○野洲市職員の通勤手当の支給に関する規則
平成16年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。以下「条例」という。)第15条の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、これらに勤務する職員については、それをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(平20規則57・一部改正)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第三に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(平24規則26・一部改正)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(平24規則26・一部改正)
第8条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
3 第1項第2号に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において、一位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(平24規則26・令4規則10・一部改正)
(自動車等を駐車するための施設)
第9条 条例第15条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、通勤のためやむを得ない事情により自動車等を駐車するための施設(以下「駐車場」という。)を利用してその料金を負担することを常例とする職員に係る当該駐車場で、次に掲げるものとする。
(1) 職員の住居に係る駐車場として利用されていないこと。
(2) 自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員にあっては、駐車場の利用に係る自動車等の使用区間の距離が徒歩により通勤するものとした場合に片道2キロメートル以上であること。
(3) 駐車場を利用することとなる場所の周辺において、他に無料で、かつ、利用可能なものがないこと。
(4) 回数券又は一時預かりによる利用がされていないこと。
(5) 駐車場の利用に要する料金を負担することとなる経路及び方法が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
2 条例第15条第2項第2号に規定する規則で定める額は、第11条に規定する交通用具による駐車場の利用に要する料金とし、次の各号に掲げる交通用具に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具 4,000円を超えない範囲で、1箇月当たりの駐車場の利用に要する料金(以下「駐車料金」という。)の2分の1に相当する額(その額が4,000円を超えるときは、4,000円)。ただし、当該料金が1,000円に満たないときは当該料金の額とし、1,000円以上で、かつ、2,000円未満であるときは1,000円
(2) 自転車 1,500円を超えない範囲で、駐車料金の2分の1に相当する額(その額が1,500円を超えるときは、1,500円)。ただし、当該料金が1,000円に満たないときは当該料金の額とし、1,000円以上で、かつ、2,000円未満であるときは1,000円
3 駐車料金の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 駐車料金が月額で定められている場合は、その額とする。
(2) 駐車料金が数月単位で定められている場合は、当該駐車料金を駐車場の利用に係る通用期間の月数で除して得られた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) 駐車料金の体系が複数となっている場合は、実際に職員が負担している駐車料金の区分とする。
(4) 2以上の駐車場を利用する場合にあっては、その合計額とし、第11条に規定する交通用具を利用する場合に限る。
(平17規則1・追加、平24規則26・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(平17規則1・旧第9条繰下、平21規則12・一部改正)
(交通の用具)
第11条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(平17規則1・旧第10条繰下、平19規則39・平24規則26・一部改正)
(支給日等)
第12条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の野洲市職員の給与に関する規則(平成16年野洲市規則第40号)第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第15条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平17規則1・旧第11条繰下、平24規則26・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平17規則1・旧第12条繰下)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第16条第2項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、野洲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年野洲市条例第1号。第16条第2項において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第12条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(平17規則1・旧第13条繰下、平20規則57・平22規則61・平24規則26・平25規則8・平31規則22・令2規則25・令4規則10・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 通勤態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(平17規則1・旧第14条繰下、平19規則39・令4規則10・令5規則35・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平17規則1・旧第15条繰下、平20規則57・平22規則61・平24規則26・平25規則8・平31規則22・令2規則25・一部改正)
(支給できない場合)
第17条 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(平17規則1・旧第16条繰下)
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(平17規則1・旧第17条繰下)
(通勤手当の支給)
第19条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(平17規則1・旧第18条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の中主町若しくは野洲町又は解散前の野洲郡行政事務組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の中主町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年中主町規則第10号)若しくは野洲町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年野洲町規則第1号)又は解散前の野洲郡行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和53年野洲郡行政事務組合規則第8号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、当該届出及び決定がなされた日後から新市設置の日までの間に、住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は勤務公署を異にする異動等により通勤のため負担する運賃等の額の変更があった者その他市長が定める者は、この限りでない。
付則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野洲市職員の通勤手当の支給に関する規則第14条第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、野洲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年野洲市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第13条第2項、第14条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第16条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
付則(令和5年規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平17規則1・全改、令3規則52・一部改正)
(平17規則1・全改)