○野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年10月1日

規則第68号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条に規定する同条第1号に該当する契約であって規則で定めるものは、次に掲げる物品を借り入れるための契約とする。

(1) 電子計算機(プリンタその他の周辺機器を含む。)及びこれを利用する電算処理システム(ソフトウェアを含む。)

(2) 車両(建設機械を含む。)

(3) 複写機及び印刷機

(4) 通信機器

(5) 医療機器、検査機器等

(6) 施設に付随する物品

2 条例第2条に規定する同条第2号に該当する契約であって規則で定めるものは、次に掲げる役務の提供を受けるための契約とする。

(1) 機器及び電算処理システムの保守及び運用

(2) 清掃

(3) 施設の維持管理

(4) 施設における設備の管理

(5) 施設の保安、警備等

(6) 車両の運行、管理等

(7) 水道料金及び下水道使用料の収納並びにそれに付随する業務

(8) プールの管理及び運営

(9) 余熱利用施設の維持管理及び運営に関するモニタリング

(令3規則30・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の規定は、この告示の施行の日以後に新たに締結された契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年10月1日 規則第68号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成30年10月1日 規則第68号
令和3年4月30日 規則第30号