○野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約について、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって規則で定めるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの

(平30条例36・全改)

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、10年以内とすることができる。

(平30条例36・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日 条例第1号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第1号
平成26年12月18日 条例第29号
平成30年10月1日 条例第36号