○野洲市図書館における図書館資料の郵送貸出しに関する要綱

平成29年12月1日

教育委員会告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市図書館(以下「図書館」という。)への来館が困難な者に対し、野洲市図書館管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第38号。以下「規則」という。)第2条に規定する図書館資料(以下「図書館資料」という。)を郵送により貸し出すこと(以下「郵送貸出し」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 郵送貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に在住し、規則第13条に規定する「としょかんカード」の交付を受けている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発第156号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に判定されている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護4又は5である者

(5) 前各号に掲げる者のほか、図書館に来館することが困難であると図書館長が認める者

(平30教委告示20・一部改正)

(利用の登録)

第3条 対象者であって、郵送貸出しを希望する者(以下この条において「希望者」という。)は、事前に野洲図書館郵送貸出し利用登録申込書(別記様式)を図書館長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、希望者は、自らが対象者であることを証する前条各号に規定する手帳等を呈示しなければならない。

(有効期間)

第4条 郵送貸出しの利用登録の有効期間は、当該利用登録が完了した日から起算して5年間とする。ただし、当該有効期間内において郵送貸出しを受けるために申請した事項に変更があったときは、直ちに当該変更の申請を行わなければならない。

(郵送貸出しの申込み)

第5条 郵送貸出しの申込みは、本人又はその代理人が図書館カウンターにおいて口頭、又は電話、若しくは文書等により行うことができる。

(郵送貸出しの期間)

第6条 郵送貸出しの期間は、4週間以内とする。

(郵送貸出し及び返却の方法)

第7条 郵送貸出しは、日本郵便株式会社が定める「心身障害者用ゆうメール」又は「第四種郵便物」を利用し、行うものとする。

2 郵送貸出しした図書館資料の返却は、郵送又は図書返却ポスト若しくは図書館カウンターへ持参することにより行うものとする。

(損害賠償)

第8条 図書館資料を亡失し、又は破損したときは、規則第29条の規定を準用する。

(平30教委告示20・一部改正)

(郵送料の負担)

第9条 郵送貸出し及び郵送貸出しした図書館資料の返却に要する郵送料は、市がその全額を負担する。

(登録の取消し)

第10条 図書館長は、郵送貸出しの利用登録者の虚偽等不正が判明したときは、当該利用登録者の登録を取り消すものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、図書館長が別に定める。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年教委告示第20号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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野洲市図書館における図書館資料の郵送貸出しに関する要綱

平成29年12月1日 教育委員会告示第17号

(平成30年10月1日施行)