○野洲市図書館管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市図書館条例(平成16年野洲市条例第92号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、野洲市図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(平19教委規則12・平30教委規則17・一部改正)

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書、雑誌、新聞、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、又は利用に供すること。

(2) 図書館資料の個人貸出し及び団体貸出しをすること。

(3) 読書案内及び読書相談に応ずること。

(4) 読書会、研究会、資料展示会等の開催及びその奨励を行うこと。

(5) 学校、社会教育関係機関等と連絡し、若しくは協力し、又は他の図書館と図書館資料の相互貸借を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(平19教委規則12・平21教委規則14・一部改正)

(職員)

第3条 条例に定めるもののほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副館長

(2) 事務職員

(平30教委規則17・全改)

(職務)

第4条 図書館の職員(条例第3条第1項の規定により置く職員をいう。)は、それぞれ次の職務をつかさどる。

(1) 図書館長(以下「館長」という。)は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、館務を掌理し、及び所属職員を指導監督して、図書館奉仕の機能の達成を図る。

(2) 司書及び司書補は、上司の命を受け、専門的職務に従事する。

(3) 事務職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(4) その他の職員は、上司の命を受け、業務を処理する。

(平21教委規則14・平30教委規則17・一部改正)

(館長の専決事項)

第5条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 図書館資料の選択、収集及び管理に関すること。

(2) 図書館の施設、設備等(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(3) 所属職員の宿泊費を要しない管内又は管外の出張命令に関すること。

(4) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)若しくは早退の届を承認し、又は欠勤の届を受理すること。

(5) 所属職員の事務分担に関すること。

(6) 所属職員の研修の実施に関すること。

(7) 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。

(8) 所属公用車の管理及び運用に関すること。

(9) 文書の受理、保存及び廃棄に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理及び運営において軽易な事項等は、野洲市教育委員会事務決裁規程(平成21年野洲市教育委員会訓令第1号)の規定を準用する。

(平21教委規則14・平30教委規則17・一部改正)

(組織及び所掌事務)

第6条 図書館に庶務担当及び奉仕担当を置く。

2 庶務担当及び奉仕担当の所掌事務は、それぞれ次のとおりとする。

庶務担当

(1) 図書館の運営の企画、調査、統計及び広報に関すること。

(2) 図書館の施設等の維持管理に関すること。

(3) 庶務並びに予算の編成及び執行に関すること。

(4) 公印の管理並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 条例第4条の野洲市図書館協議会(以下「協議会」という。)に関すること。

(6) 図書館報及び読書資料に関すること。

(7) 職員の服務及び研修に関すること。

(8) 図書館の施設等の利用に関すること。

(9) 関係する機関及び団体との連絡調整並びに協力に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、図書館に関すること。

奉仕担当

(1) 図書館資料の選択、収集整理、管理及び廃棄に関すること。

(2) 図書館奉仕及び読書活動の実施計画に関すること。

(3) 図書館資料の閲覧及び利用に関すること。

(4) 図書館資料の貸出し及び複写サービスに関すること。

(5) 読書案内及び読書相談に関すること。

(6) レファレンスに関すること。

(7) 読書会、研究会、資料展示会等に関すること。

(8) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、図書館資料の利用のために必要な各種奉仕活動に関すること。

(平19教委規則12・平21教委規則14・平30教委規則17・一部改正)

(服務)

第7条 前条に規定する職員の服務については、野洲市教育委員会職員の勤務時間を定める規程(平成16年野洲市教育委員会訓令第2号)に定めるほか、職員の身分、服務、給与等必要な事項は、野洲市関係条例、規則等の規定を準用する。

(平21教委規則14・平30教委規則17・一部改正)

(協議会の会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長は、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(平21教委規則14・平30教委規則17・一部改正)

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、会長が議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(平21教委規則14・平30教委規則17・一部改正)

(開館時間)

第10条 図書館の開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは野洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 野洲図書館 午前10時から午後6時まで

(2) 野洲図書館中主分館 午前10時から午後5時15分まで

(平17教委規則3・平19教委規則12・平21教委規則14・平26教委規則9・令元教委規則3・一部改正)

(休館日)

第11条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が土曜日及び日曜日である場合を除く。

(2) 月曜日(月曜日が前号に当たるときは、その翌日も休館日とする。)

(3) 資料整理日(毎月第1木曜日。この日が第1号に当たるときは、その翌日)

(4) 第1号に掲げるもののほか、12月28日から翌年の1月4日までの日

(5) 特別資料整理日(館長が教育長の承認を得て定めた日)

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 第1項に規定する休館日においても、館長が特に必要と認めるときは教育長の承認を得て、図書館を利用させることができる。

(平21教委規則14・平30教委規則17・令元教委規則3・一部改正)

(館内利用)

第12条 図書館資料の利用については、開架資料は自由利用とし、閉架資料は、職員に申し出て利用しなければならない。

2 特定の図書館資料は、職員の指示する場所で利用しなければならない。

3 図書館資料は、その利用後速やかに所定の場所に返却しなければならない。

(平30教委規則17・一部改正)

(図書の個人貸出し)

第13条 図書館資料を利用しようとする者は、「としょかんカードもうしこみしょ」(様式第1号)により、図書館の発行する館外貸出しの利用券である「としょかんカード」(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の「としょかんカード」は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者並びに草津市、守山市及び栗東市に在住する者(以下「市外在住者」という。)に交付する。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 「としょかんカード」の有効期間は、登録の日から前項に規定する資格を有する期間内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、これを別に定めることができる。

4 「としょかんカード」による図書館資料の貸出期間は、当該資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して3週間以内とし、その貸出冊数は制限しない。ただし、貸出期間について館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 市外在住者の貸出冊数は、前項の規定にかかわらず、15冊以下とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

6 同一資料を貸出期間後引き続き借り受けようとするときは、貸出期間内に再貸出しの手続をとらなければならない。再貸出しは1回のみとし、期間は第4項に規定する期間とする。ただし、他の利用者に支障を来すと認められるときは、再貸出しを認めない。

7 図書館貸出申込書の記載事項に変更があったとき、又は「としょかんカード」を破損し、若しくは紛失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。

8 「としょかんカード」は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

9 「としょかんカード」を登録者本人以外が使用し、損害が生じた場合、当該損害に対する弁償の責任は、当該登録者本人が負う。

(平21教委規則14・平28教委規則1・一部改正、平30教委規則17・旧第14条繰上・一部改正、令4教委規則1・一部改正)

(団体貸出し)

第14条 館長は、適当と認める団体に対して、図書館資料を貸し出すことができる。

2 貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ「としょかんカードもうしこみしょ」を提出し、館長の承認を受け、「としょかんカード」の交付を受けなければならない。

3 団体貸出しの期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して9週間以内とし、貸出冊数は、各団体と協議の上館長が定める。ただし、館長が特に必要と認めたときは、貸出期間を別に定める。

4 団体貸出券の有効期間等については、前条第3項及び第6項から第8項までの規定を準用する。

(平30教委規則17・旧第15条繰上・一部改正)

(貸出しの禁止)

第15条 図書館資料は、その全てを利用者に貸し出すことを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書館資料は、館外に貸出しすることはできない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重図書、事典、辞書、目録及び郷土資料

(2) 館内において特に利用の多い図書館資料

(3) 参考図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に指定した図書館資料

(平30教委規則17・旧第16条繰上・一部改正)

(図書館資料貸出未返却の督促)

第16条 館長は、貸出返却期間までに返却がなかった者に対して、督促状(様式第3号)の送付その他の方法により督促しなければならない。

(平21教委規則14・一部改正、平30教委規則17・旧第17条繰上)

(館外貸出の制限)

第17条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、図書館資料の貸出利用を一定期間停止し、又は館外利用の許可を取り消すことができる。

(1) 図書館資料を貸出期間内に返却せず、督促に応じなかったとき。

(2) 事実を偽って「としょかんカード」の交付を受けたとき。

(3) 「としょかんカード」を不正使用したとき。

(4) 第29条に規定する損害の弁償に応じないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示に従わないとき。

(平30教委規則17・旧第18条繰上・一部改正)

(図書館資料の寄贈)

第18条 図書館資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第4号)によってこれを行うものとする。ただし、寄贈図書で郵送等の理由により寄贈申込書により難いとき、又は寄贈者からの添付文書がない場合は、これを省略することができる。

2 図書館資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、図書館が負担することができる。

3 図書館は、寄贈資料の亡失、損傷等についてその責任を負わない。

(平30教委規則17・旧第19条繰上)

(遵守事項)

第19条 図書館資料及び図書館の施設等を利用する者は、それらを利用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書館事業と目的を異にする利用をしないこと。

(2) 風紀を害し、秩序を乱すおそれのある利用をしないこと。

(3) 営利を目的とする利用をしないこと。

(4) 管理上支障がある利用をしないこと。

(5) 特定の政党、党派又は宗教を支持し、宣伝し、又は反対する利用をしないこと。

(平19教委規則12・旧第23条繰上、平30教委規則17・旧第20条繰上・一部改正)

(資料の複写)

第20条 図書館資料の利用者が当該資料を複写しようとする場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号に規定する範囲内において、資料複写申込書しりょうふくしゃもうしこみしょ(様式第5号)を提出し、これを行うことができる。この場合において、複写により同法上の問題が生じた場合は、当該利用者がその責任を負うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、図書館が公共図書館、大学図書館、専門図書館、国立国会図書館又は国立国会図書館国際子ども図書館から借り受けた図書館資料の複写は、その貸出をした館が予め複写を許可したものに限り、これを行うことができる。この場合において、複写の作業は、図書館の職員が行うものとする。

3 複写のために必要な経費は、当該利用者の負担とする。

4 次に掲げる図書館資料は、複写することはできない。

(1) 複写をする場合に、原本の解体を必要とするもの

(2) その他館長が不適当と認めたとき。

(平19教委規則12・旧第24条繰上・一部改正、平21教委規則4・平21教委規則14・平22教委規則9・一部改正、平30教委規則17・旧第21条繰上・一部改正、令4教委規則1・一部改正)

(しゆう集資料の受入れ及び出版物等の納本)

第21条 館長は、図書館の資料として、図書その他の図書館資料を購入、納本、寄贈、遺贈若しくは交換によって、行政、諸機関等から受入れすることができる。また、行政、諸機関等の各部門の長は、その部門においては必ずしも必要としないが、館長が図書館においてその使用に充て得ると認める図書その他の資料を図書館に移管することができる。

2 市及び関係諸機関が発行する出版物で、次に該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。)が発行されたときは、当該発行された出版物の部数の内から、直ちに図書館に各2部以上を納入しなければならない。

(1) 図書

(2) 小冊子

(3) 逐次刊行物

(4) 楽譜

(5) 地図

(6) 映画技術によって製作した著作物

(7) 録音盤その他音を機械的に複製する用に供する機器に写調した著作物

(8) 前各号に掲げるもののほか、印刷術その他の電子的、機械的又は化学的方法によって、文書又は図画として複製した、若しくは複製しうる著作物

(平19教委規則12・旧第25条繰上、平30教委規則17・旧第22条繰上・一部改正)

(会議室等の利用)

第22条 図書館の会議室、工房室、スタジオ、ホール、ギャラリー及び中庭(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の3日前までに教育委員会に対し、野洲図書館施設利用申込書(様式第6号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書の受付時間は、図書館の開館する日の午前10時から午後6時までとする。

3 申請者は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める利用者区分及び右欄に定める申請期間により、教育委員会に会議室等の利用の申請をしなければならない。

施設の区分

利用者区分

申請期間

ホール、ギャラリー

市内に在住する者

利用する日の6箇月前の日の属する月の最初の開館日から3日前まで

市外に在住する者

利用する日の5箇月前の日の属する月の最初の開館日から3日前まで

会議室、工房室、スタジオ、中庭

市内に在住する者

利用する日の3箇月前の日の属する月の最初の開館日から3日前まで

市外に在住する者

利用する日の2箇月前の日の属する月の最初の開館日から3日前日まで

(平30教委規則17・追加、令元教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(利用の許可)

第23条 教育委員会は、前条に規定する申込書を審査し、支障がないと認めるときは、野洲図書館施設利用許可書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(平30教委規則17・追加)

(使用料の減免)

第24条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。以下「使用料条例」という。)第5条の規定により、使用料を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき。

(2) 市内の保健福祉関係団体及び社会貢献活動団体、又は社会教育関係団体が主催により利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の減免の対象としない。

(1) 入場料等を徴収して利用するとき。

(2) 物品等を売買し、利益を得るために利用するとき。

3 第1項に規定する使用料の減免の率等は、教育委員会が別に定める。

4 使用料の減免を受けようとする者は、第22条に規定する申込書に併せて野洲図書館施設使用料減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項に規定する減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該減免申請書を提出した者に対し、野洲図書館施設使用料減免決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(平30教委規則17・追加)

(使用料の還付)

第25条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他図書館の会議室等の利用の許可を受けた者の責任によらない事由により、利用することができなくなったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない事由により教育委員会が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 会議室等の利用の許可を受けた者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 教育委員会が定める額

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に還付する必要があると認めたとき 教育委員会が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、野洲図書館施設使用料還付申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項に規定する還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該還付申請書を提出した者に対し、野洲図書館施設使用料還付決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(平30教委規則17・追加)

(遵守事項)

第26条 会議室等を許可を受けて利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。

(2) 風紀を害し、秩序を乱すおそれのある利用をしないこと。

(3) 主として営利を目的とする利用をしないこと。

(4) 特定の政党、党派若しくは宗教を支持し、宣伝し、又は反対する利用をしないこと。

(5) 管理上支障がある利用をしないこと。

(平30教委規則17・追加)

(報告)

第27条 館長は、図書館業務の概要について、毎年度終了後1箇月以内に教育委員会に報告しなければならない。

2 図書館の管理及び運営に関する重要又は異例の事項については、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(平19教委規則12・旧第26条繰上、平30教委規則17・旧第23条繰下・一部改正)

(表簿)

第28条 館長は、図書館資料及び図書館の施設等の利用状況を明らかにするために必要な表簿を備えなければならない。

(平19教委規則12・旧第27条繰上、平30教委規則17・旧第24条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第29条 条例第13条の規定による損害の賠償は、現品又は時価相当の代価をもって弁償することにより行うものとする。

(平30教委規則17・追加)

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則12・旧第28条繰上、平30教委規則17・旧第25条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立図書館運営規則(平成14年野洲町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定(「第31条」を「第31条第1項第1号」に改める部分に限る。)は、平成22年1月1日から、第10条中第2号を削り、第3号を第2号とする改正規定及び第11条第6号を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市市民活動支援センター管理運営規則(平成19年野洲市規則第43号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令元教委規則3・全改)

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(平26教委規則9・平28教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(平18教委規則3・全改、平19教委規則12・旧様式第11号繰上・一部改正、平21教委規則4・令4教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則17・追加、令4教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則17・追加)

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(平30教委規則17・追加、令4教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則17・追加)

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(平30教委規則17・追加、令4教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則17・追加)

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野洲市図書館管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第38号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第38号
平成17年4月20日 教育委員会規則第3号
平成18年3月23日 教育委員会規則第3号
平成19年7月27日 教育委員会規則第9号
平成19年9月28日 教育委員会規則第12号
平成21年4月23日 教育委員会規則第4号
平成21年12月24日 教育委員会規則第14号
平成22年6月23日 教育委員会規則第9号
平成26年12月19日 教育委員会規則第9号
平成28年2月4日 教育委員会規則第1号
平成30年8月9日 教育委員会規則第17号
令和元年7月18日 教育委員会規則第3号
令和4年3月22日 教育委員会規則第1号