○野洲市水道布設事業分担金徴収条例施行規程

平成29年2月13日

企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、野洲市水道布設事業分担金徴収条例(平成16年野洲市条例第173号)に定める分担金の賦課基準に関し必要な事項を定め、併せて給水普及の向上を図ることを目的とする。

(分担金)

第2条 給水を受けようとする者又は宅地造成等により、配水管給水管の布設工事が必要な者が、その申込みをするときは、その者が必要とする配水管及び給水管の布設に要する一切の経費を負担するものとする。

(分担金の納期及び納付)

第3条 この規程で定める水道布設事業分担金並びに工事費用の納期及び納付方法は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(水道布設事業分担金の減免)

第4条 管理者が特別の事由があると認めるときは、工事費用を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市水道布設事業分担金徴収条例施行規則(平成16年野洲市規則第138号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

野洲市水道布設事業分担金徴収条例施行規程

平成29年2月13日 企業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成29年2月13日 企業管理規程第2号