○野洲市水道布設事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、野洲市内に布設する上水道布設事業に要する費用について分担金を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 前条の規定による分担金の額及びその賦課基準は、別表のとおりとする。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 前条の規定による分担金は、当該事業によって利益を受ける者(上水道の布設により給水及び利益を受ける者)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収は、その事業年度内において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める期日に一時払又は分割払の方法によるものとする。

(平28条例27・一部改正)

第5条 天災その他管理者が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部を減額し、又は免除することができる。

(平28条例27・一部改正)

第6条 この条例に定めるもののほか、上水道布設事業分担金の徴収については、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町水道布設事業分担金徴収条例(昭和40年野洲町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

区域

分担金の額

野洲市北野一丁目の全区域

農地転用面積又は開発面積1m2につき400円を乗じた額

野洲市水道布設事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第173号

(平成29年4月1日施行)