○野洲市下水道排水設備指定工事店規程

平成29年2月13日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市下水道条例(平成16年野洲市条例第159号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例第10条の排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第10条の規定に基づき、排水設備工事の施行ができる者として、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として公益財団法人滋賀県建設技術センターに登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(排水設備指定工事店の資格)

第3条 排水設備工事を施行することのできる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを排水設備指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が、1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 滋賀県内に営業所があること。

(4) 野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者であること。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者及び役員)が、破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者及び役員)が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者及び役員)が、責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 排水設備指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、その業務に関し不正な行為又は不誠実な行為をするおそれがあると管理者が認めるに足りる相当の理由がある場合

(令元企管規程12・一部改正)

(指定の申請)

第4条 排水設備指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店(新規・更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者の住民票記載事項証明書

(3) 工事経歴書

(4) 事業所の平面図、写真及び付近見取図

(5) 専属責任技術者名簿(新規・解除)(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(6) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(7) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(8) 申請年度の前年度の法人及び代表者の市町村民税納税証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、排水設備指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 排水設備指定工事店は、指定工事店証を店内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 排水設備指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに管理者に届けなければならない。

4 排水設備指定工事店は、第10条第1項又は第2項の規定により、指定を取り消された場合は、遅滞なく指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

5 排水設備指定工事店は、第10条第2項の規定により、指定の効力を一時停止されたときは、その停止期間中指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

(排水設備指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 排水設備指定工事店は、下水道に関する法令、条例、この規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 排水設備指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工事費で施行し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 排水設備指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第9条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の管理の下において設計し、及び施工しなければならない。

(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 法、条例又はこの規程に違反する工事の摘発については、協力しなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 排水設備指定工事店の指定の有効期間は、指定を受けた日から3年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 排水設備指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き排水設備指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者が指定する日までに下水道排水設備指定工事店(新規・更新)申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 排水設備指定工事店は、第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき、又は排水設備指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第4号。以下「異動届」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに異動届を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 事業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、排水設備指定工事店から異動届の提出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、排水設備指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が排水設備指定工事店として不適当と認めたとき。

3 管理者は、指定及び登録の取消し等をしたときは、下水道排水設備指定工事店指定取消通知書(様式第5号)により通知する。

4 第1項又は第2項の規定による取消しにより生ずる損害については、市は、一切その責めを負わない。

(公示)

第11条 管理者は、排水設備指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 排水設備指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 排水設備指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 排水設備指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までに規定する事由により異動届の提出を受けたとき。

(事務連絡会)

第12条 管理者は、排水設備指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 排水設備指定工事店の責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、廃止前の野洲市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年野洲市規則第125号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

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野洲市下水道排水設備指定工事店規程

平成29年2月13日 企業管理規程第4号

(令和元年10月1日施行)