○野洲市行政不服審査会運営規則
平成29年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市行政不服審査会条例(平成28年野洲市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、野洲市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 審査会の会長(以下「会長」という。)は、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ、期日及び議案を審査会の委員(以下「委員」という。)及び第8条第2項の規定による指名を受けた専門委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2 会長は、特に緊急の必要があると認めるときは、委員にあらかじめ通知した上で、文書その他の会議以外の方法による審議を行うことができる。この場合において、会長は、当該審議の結果について、次の会議に報告しなければならない。
(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
(2) 審査請求人又は参加人
(3) 審査請求人又は参加人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 審査請求人又は参加人の代理人
(5) 前2号に掲げる者であった者
(6) 審査請求人又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する利害関係人(参加人は除く。)
2 会長は、前項の規定による申出を受けた場合において、審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがあると認めるときは、当該申出に係る委員又は専門委員につき、当該調査審議に参加させてはならない。
(1) 処分についての審査請求に係る事件 様式第1号の1の諮問書
(2) 不作為についての審査請求に係る事件 様式第1号の2の諮問書
(諮問書の添付資料)
第6条 諮問書には、法第43条第2項の規定により審理員意見書及び事件記録の写しを添付するとともに、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 事件記録の写しにつき法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付についての審査庁の意見をあらかじめ記載した書面(当該事件記録の写しに含まれる提出書類等に係る法第38条第1項の規定による閲覧若しくは交付の求めに関する書類又は当該提出書類等の閲覧若しくは交付の求めについて提出人がその意見を記載した書類がある場合には、それらを添付するものとする。)
(2) 諮問説明書(裁決(法第46条第2項各号、第47条各号又は第49条第3項各号に規定する措置を含む。)についての審査庁の考え方及びその理由を記載した書面をいう。以下同じ。)
(3) 審査請求人が総代若しくは代理人を選任している場合、参加人がいる場合又は参加人が代理人を選任している場合には、当該選任又は参加を示す書面の写し
(1) 処分(口頭でした処分及び事実上の行為を除く。)についての審査請求に係る事件 当該処分の決定通知書の写し(当該処分が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたものである場合にあっては、これに相当する電磁的記録又はそれを用紙に出力したもの)
(2) 法令に基づく申請に対する処分についての審査請求に係る事件 当該申請の申請書の写し(当該申請が情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたものである場合にあっては、これに相当する電磁的記録又はそれを用紙に出力したもの。第4号において同じ。)並びに当該処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下この項において「手続法」という。)第2条第8号ロ及び野洲市行政手続条例(平成16年野洲市条例第12号。以下この項において「手続条例」という。)第4条第1項に規定する審査基準(第4号において単に「審査基準」という。)
(3) 手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分についての審査請求に係る事件 手続法第2条第8号ハ及び手続条例第11条第1項に規定する処分基準
(4) 不作為についての審査請求に係る事件 当該不作為に係る処分についての申請の申請書の写し並びに当該処分に係る審査基準並びに手続法第6条及び手続条例第5条に規定する標準処理期間
(諮問の取下げ)
第7条 諮問に係る審査請求の取下げがあった場合における当該諮問の取下げは、様式第2号の1の書面により行うものとする。
2 諮問の後に、法第43条第1項第6号から第8号までに該当することとなった場合における当該諮問の取下げは、その旨及び理由を記載した様式第2号の2の書面によるものとする。
(専門委員の関与)
第8条 審査会は、審査請求に係る事件の事実関係若しくは争点を明瞭にし、又は調査審議の円滑な進行を図るため必要と認めるときは、専門委員を調査審議に関与させることができる。
3 前項の規定による指名は、いつでも取り消すことができる。
4 審査会は、相当と認めるときは、第1項の規定に基づく専門委員の関与を取り消すことができる。
(主張書面等の提出期限の通知)
第9条 会長は、審査会における調査審議の効率的な遂行に資するため、会議の開催に先立ち、主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)を提出すべき相当の期間を定めることができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議の後に、主張書面等を提出すべき相当の期間を定めることができる。
(審査会の開催前の調査等)
第10条 会長は、審査会における調査審議の充実及び効率的な遂行のため、必要があると認めるときは、会議の開催に先立ち、次に掲げる調査等を行うことができる。
(1) 審査庁に対し、諮問説明書の補充若しくは資料の提出を求め、又は口頭での説明を求め、その説明を聴取すること。
(2) 審査関係人に対し、法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の申立てを行う意思の有無を確認すること。
(主張書面等の提出の求め)
第11条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第74条の規定により審査関係人に対し主張書面等の提出を求める旨の決定をしたときは、様式第4号の書面により、当該審査関係人にその旨を通知する。
(平30規則5・一部改正)
(口頭での説明の求め)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、口頭での説明を求め、その説明を聴取する。
3 第1項の説明の聴取は、野洲市内で行うものとする。
4 第1項の説明に出席する者の人数は、次に掲げる者の区分ごとに、それぞれ5人以内とする。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 審査請求人及びその補佐人
(2) 参加人及びその補佐人
(3) 審査庁の職員
3 第1項の規定による求めを受けて陳述を行った者(以下この項及び第19条において「参考人」という。)に対しては野洲市証人等の実費弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第49号)の定めるところにより所定の旅費を、鑑定人に対しては同条例の定めるところにより所定の旅費及び鑑定料をそれぞれ支給する。ただし、当該参考人又は鑑定人が、様式第9号の放棄書を提出して、旅費又は鑑定料を受ける権利を放棄した場合には、この限りでない。
(口頭意見陳述)
第14条 審査会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、様式第6号の書面により、口頭意見陳述を行う意思の有無を確認することができる。
4 口頭意見陳述は、野洲市内で行うものとする。
5 口頭意見陳述に出席する者の人数は、次に掲げる者の区分ごとに、それぞれ5人以内とする。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 審査請求人及びその補佐人
(2) 参加人及びその補佐人
(3) 審査庁の職員
6 口頭意見陳述において、会長又は法第81条第3項において準用する法第77条の規定により指名された委員(以下「指名委員」という。)は、第2項の申立てをした者が審査請求に係る事件の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
7 口頭意見陳述において、会長又は指名委員は、前項に規定する場合のほか、口頭意見陳述における秩序を維持するため、当該口頭意見陳述の手続を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(主張書面等の閲覧又は交付)
第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは、様式第13号の主張書面等閲覧等請求書により行うものとする。
4 審査会は、主張書面等の提出人から当該主張書面等の閲覧又は交付に反対する旨の意見が提出されている場合において、当該主張書面等について閲覧をさせ、又は交付をするときは、様式第18号の書面により、当該提出人にその旨を通知する。
5 法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する審査会が定める電磁的記録の閲覧の方法は、日時及び場所を指定して、当該電磁的記録を審査会の専用機器により再生若しくは映写したもの又は用紙に出力したものにより実施する方法とする。
(送付費用の納付)
第16条 野洲市行政不服審査関係手数料条例(平成28年野洲市条例第3号。以下「手数料条例」という。)第6条の規定により主張書面等の送付を求める審査請求人又は参加人(次条において「審査請求人等」という。)の当該送付に要する費用の納付は、提出書類等の写し等の交付請求書を提出する際に、当該費用に相当する郵便切手を同封して提出することにより、行うものとする。
(手数料の減免)
第17条 法第81条第3項において準用する法第78条第5項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等の手数料条例第5条第3項の規定による書面の提出は、第15条第1項の規定による主張書面等閲覧等請求書の提出の際に、併せて様式第19号の交付手数料減額(免除)申請書を提出することにより、行うものとする。
(調査結果の説明等)
第18条 会長は、第10条第1項第1号の規定による調査を行ったときは、その後に開催される最初の会議において、その結果を報告しなければならない。
(調査結果の記録の作成)
第19条 審査会又は指名委員は、調査を審査関係人、鑑定人又は参考人からの口頭による説明又は意見の陳述を聴取する方法により行ったときは、その要旨を記載した書面を作成しなければならない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第20条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(手続の承継等に係る通知)
第21条 審査庁は、諮問に係る審査請求に係る事件について法第15条の規定による手続の承継があったときは、速やかに、様式第24号の書面により、その旨を審査会に通知するものとする。
(答申方法)
第23条 答申は、審査庁に対し、様式第27号の書面を添えて、答申書を交付することにより行う。
2 答申書には、審査会の結論、判断の理由並びに審査会の名称及び委員の氏名を記載しなければならない。
3 審査会は、諮問事項の一部を分離することができる場合において、当該部分を分離して判断を示すことが調査審議手続の適正かつ効率的な運用に資するものと認めるときは、最終の答申をする前に、当該部分につき答申をすることができる。
(答申書の更正)
第25条 審査会は、答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、会長にその職権により当該答申書の更正を行わせる。
(会議の公開)
第26条 条例第10条第6項ただし書に規定する審査会が特に必要があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会議における調査審議の内容が法令等の規定により公開することができないこととされている場合
(2) 会議における調査審議の内容が野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)第7条第2号又は第3号に該当すると審査会が判断した場合
(3) その他審査会が会議の公開を適当でないと判断した場合
(開催記録の作成・公表)
第27条 会議を開催したときは、開催日時及び場所、出席した委員及び専門委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成しなければならない。
2 前項の開催記録は、市のホームページ等を利用して公表する。
(答申の内容の公表)
第28条 審査会が答申をしたときは、速やかに、その内容を市のホームページ等を利用して公表する。
(ファクシミリによる書面の提出等)
第29条 審査関係人は、主張書面等を提出する場合には、ファクシミリを利用して送信することにより、提出することができる。
2 会長は、審査関係人から前項の規定によりファクシミリを利用して送信することにより、主張書面等が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該審査関係人に対し、提出された書面の原本の提出を求めることができる。
(平30規則5・平30規則57・一部改正)
(裁決書の写しの提出の求め)
第30条 審査会は、審査庁が答申を受けて裁決を行った場合には、裁決書の写しを審査会に提出するよう求める。
(様式の特例)
第31条 この規則に定める様式については、会長が必要と認めるときは、その記載内容、形式等が当該様式と著しく均衡を失することがない限りにおいて、所要の調整をして使用することができる。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・平30規則57・一部改正)
(平30規則5・平30規則57・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(平30規則5・一部改正)
(平30規則5・一部改正)