○野洲市証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条又はその他の法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき、出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の支給要件)

第2条 実費弁償は、次に掲げる場合に、証人等に対して行う。ただし、本市から報酬又は給料の支給を受ける者が、職務上出頭し、又は参加した場合は、この限りでない。

(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会に関係人として出頭した場合

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会に関係人として出頭した場合

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会の会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会(以下「常任委員会等」という。)において開く公聴会に利害関係者又は学識経験者等として参加した場合

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会の会議又は常任委員会等において参考人として出頭した場合

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員に関係人として出頭した場合

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に関係人として出頭した場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により出頭し、又は参加した場合

(平19条例2・平24条例32・平28条例13・一部改正)

(実費弁償の額)

第3条 証人等には、その要した実費の弁償として、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)の規定に基づき支給する一般職の職員の旅費の額と同額とする。ただし、市内に居住する証人等で出頭又は参加する場所が市内である場合の旅費は、日当のみとする。

(実費弁償の支給時期)

第4条 実費弁償は、出頭し、又は参加した際、支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第5条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における改正後の第2条第3号及び第4号の規定の適用については、同条第3号中「法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第109条第5項(法第109条の2第5項及び法第110条第5項において準用する場合を含む。)及び法第115条の2第1項」と、同条第4号中「法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第109条第6項(法第109条の2第5項及び法第110条第5項において準用する場合を含む。)及び法第115条の2第2項」とする。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

野洲市証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第49号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第49号
平成19年3月23日 条例第2号
平成24年12月27日 条例第32号
平成28年3月28日 条例第13号