○野洲市見守りネットワークの運用及び推進に関する要綱

平成28年12月9日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域社会における虐待、徘徊はいかい、困窮その他の市民の日常生活における異変を地域社会全体の緩やかなネットワークで早期に発見し、対応することにより、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するために構築する野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号。以下「条例」という。)第27条第1項に規定する見守りネットワークの運用及び推進に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業者 市と条例第27条第2項の規定による協定(以下「協定」という。)を締結した事業者をいう。

(2) 協力団体 市と協定を締結した自治組織、特定非営利活動法人その他の団体をいう。

(協定事項)

第3条 協定事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市、協力事業者及び協力団体は、要配慮市民等の発見、連絡及び支援に関し相互に連携を図ること。

(2) 協力事業者及び協力団体は、要配慮市民等を発見したときは、市及び関係機関に連絡を行うこと。

(3) 市は、前号の連絡を受けたときは、当該要配慮市民等に対し、必要な支援及び対応(次号において「支援等」という。)を行うこと。

(4) 市は、前号の規定により支援等をしたときは、当該要配慮市民等の個人情報の保護に留意しつつ、協力事業者及び協力団体に対し、当該支援等の結果について報告を行うことができること。

(5) 市は、協力事業者及び協力団体に対し、見守りネットワークの運用に関し必要な情報の提供及び助言を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、見守りネットワークの運用に関し必要な事項

(協定の公表)

第4条 市長は、協定を締結し、変更し、又は廃止したときは、その旨を公表することができる。

(秘密を守る義務)

第5条 協力事業者及び協力団体は、見守りネットワークの活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。協定の効力がなくなった後も、同様とする。

(事務局)

第6条 見守りネットワークに係る事務を処理するため、市民部市民生活相談課に事務局を置く。

(野洲市消費者安全確保地域協議会との連携)

第7条 見守りネットワークは、条例第8条に規定する野洲市消費者安全確保地域協議会と相互に連携し、要配慮市民等の発見及び支援に努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年12月12日から施行する。

野洲市見守りネットワークの運用及び推進に関する要綱

平成28年12月9日 告示第224号

(平成28年12月12日施行)