○野洲市消費者安全確保地域協議会要綱

平成28年10月1日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく野洲市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示119・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 見守り等 市内の高齢者、障害者その他の消費生活上特に配慮を要する者の消費者安全の確保を図るため、これらの者と適当な接触を保ち、見守ること、異変を察知したときは速やかに協議会に報告すること、消費生活上必要な又は有益な情報をこれらの者に提供することその他必要な措置を講じることをいう。

(2) 見守りリスト 法第11条の2の規定により市に提供された情報、過去の消費生活相談により市が取得した情報、見守り等を行う中で協議会が取得した情報その他見守り等を行うために必要な情報を見守り等の対象となる者ごとに集約したものをいう。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、会長及び構成員をもって構成する。

2 会長は、市民部長をもって充てる。

3 構成員は、野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱(平成23年野洲市告示第113号)別表に掲げる者及び次に掲げる機関又は団体に属する者をもって充てる。

(1) 社会福祉法人野洲市社会福祉協議会

(2) 守山警察署

(3) 民生委員児童委員

(4) 介護サービス事業所

(5) 障害福祉サービス事業所

(6) 医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。)

(7) その他会長が必要と認めるもの

(平29告示119・一部改正)

(協議会の会議等)

第4条 協議会の会議は、全体会議(会長及び次項の規定による全体会議の構成員が参加する会議をいう。)と担当者会議(見守り等の対象となる者に関わる構成員のみが参加する会議をいう。)により構成する。

2 全体会議は、協議会を構成する機関又は団体の中から会長が選定した機関又は団体において推薦された者をその構成員とする。

3 担当者会議の構成員は、協議会の事務局がこれを選任する。

(平29告示119・一部改正)

(全体会議の構成員の任期)

第5条 全体会議の構成員の任期は、1年とする。ただし、当該構成員が欠けた場合における補欠の全体会議の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 全体会議の構成員は、再任されることができる。

(平29告示119・追加)

(全体会議の所掌事項等)

第6条 全体会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 見守りリストの提供の要請に関すること。

(2) 市の区域内で発生している消費者被害の状況及び傾向に関する調査並びに分析に関すること。

(3) 見守り等の事例の集積及び分析並びに見守り等の課題の検討に関すること。

(4) その他見守り等を効果的かつ円滑に行うために必要なこと。

2 全体会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 全体会議の会議は、第4条第2項の規定による全体会議の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 全体会議の議事は、出席した全体会議の構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平29告示119・旧第5条繰下・一部改正)

(担当者会議の所掌事項)

第7条 担当者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 見守りリストの提供の要請に関すること。

(2) 見守り等の実施方法の検討及び方針の決定に関すること。

(3) 見守り等により把握した情報の共有及び事務局への報告に関すること。

(4) その他見守り等の対象となる者の消費者安全の確保を効果的かつ円滑に図るために必要なこと。

(平29告示119・旧第6条繰下・一部改正)

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、条例第6条第1項の規定により設置する野洲市消費生活センターに事務局を置く。

2 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第11条の2の規定により提供された情報の管理に関すること。

(2) 見守り等の対象となる者の選定に関すること。

(3) 見守りリストの作成及び管理に関すること。

(4) 第6条第1項第1号及び前条第1号に規定する見守りリストの提供の要請に対する提供の決定に関すること。

(5) 全体会議及び担当者会議の構成員名簿の作成及び管理に関すること。

(6) 見守り等の実施状況の管理に関すること。

(7) 全体会議及び担当者会議の開催及び関係機関との連絡調整に関すること。

(8) その他協議会の運営に必要なこと。

(平29告示119・旧第7条繰下・一部改正)

(秘密保持義務)

第9条 協議会の会長及び構成員並びに協議会の事務に従事する者は、法第11条の5の規定により、協議会の事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平29告示119・旧第8条繰下)

(留意事項)

第10条 見守りリストの提供その他の協議会の運営にあっては、この告示に定めるもののほか、会長が別に定める野洲市消費者安全確保地域協議会事務取扱マニュアルを参照するよう留意するものとする。

(平29告示119・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平29告示119・旧第9条繰下)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第119号)

この告示は、平成29年7月27日から施行する。

野洲市消費者安全確保地域協議会要綱

平成28年10月1日 告示第193号

(平成29年7月27日施行)