○野洲市病児保育施設整備事業費補助金交付要綱

平成28年9月19日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)実施要綱(平成28年野洲市告示第187号)に規定する野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)(以下「病児保育事業」という。)を実施するための施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で野洲市病児保育施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、病児保育事業を実施するために病院若しくは診療所又は保育所等に付設された専用スペース又は病児保育事業を実施するための専用施設(以下「専用スペース等」という。)を整備しようとする者のうち、市長が適切と認めたものとする。

(補助対象整備区分等)

第3条 補助対象整備区分、補助対象経費の種目、補助基準額、補助対象経費の内容及び補助率は、別表のとおりとする。

(施設整備の基準)

第4条 この告示に基づき整備された専用スペース等は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 保育室及び児童の静養若しくは隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 調理室を有すること(専用の調理室が設けられない場合は、同一敷地内にある他の施設等の調理室を兼用することができる。)

(3) 調乳室を有すること(専用の調乳室が設けられない場合は、同一敷地内にある他の施設等の他用途の部屋の一部を調乳室に兼用することができる。)

(4) 専用の出入口、手洗いに関する設備及び便所を設けること。

(5) 保育室の面積は、原則として利用者1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8.0平方メートル以上とすること。

(6) 観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離ができる部屋であって、原則として利用者1人当たり1.65平方メートル以上とすること。

(7) 事故及び感染の防止並びに衛生面に関する配慮がなされているなど、児童の養育に適した場所とすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、病児保育事業の実施に必要な設備及び備品を備えること。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市病児保育施設整備事業費補助金事前協議書(様式第1号)により、次に掲げる事項について事前に市長と協議しなければならない。

(1) 専用スペース等の位置

(2) 専用スペース等の規模及び設備

(3) 施設整備事業費及び施工計画

(4) その他市長が必要と認める事項

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならいない。

(1) 工事設計書(図面及び現況写真を添付すること。)

(2) 見積書(経費明細書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第7条 市長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定する場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、内閣総理大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(6) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(7) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(8) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。

(9) 事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により、別に定める期間を経過するいずれかの長い日まで保管しておかなければならない。

(着手)

第8条 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに事業に着手するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助決定者は、事業の完了後、速やかに規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 完了届(様式第2号)

(2) 工事精算設計書(図面及び完了写真を添付すること。)

(3) 工事精算書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(消費税及び地方消費税の仕入控除税額)

第11条 補助決定者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年9月19日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象整備区分

補助対象経費の種目

補助基準額

補助対象経費の内容

補助率

創設

本体工事費

33,900,000円

病児保育施設の創設(建物の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。)並びに既存建物の買収のために必要な公有財産購入費(PFI事業及び既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。)

補助基準額の9/10以内

設計料加算

1,695,000円

本工事費以外に別途必要となる設計料

環境改善加算

4,000,000円

子どもにやさしい環境を作り出すために必要となる費用

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野洲市病児保育施設整備事業費補助金交付要綱

平成28年9月19日 告示第188号

(平成28年9月19日施行)