○野洲市くらし支えあい条例施行規則

平成28年9月26日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用除外)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第26条第1項第3号、第6号及び第7号に規定するもの

(2) 特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)別表第2の第6号、第11号、第12号、第14号、第17号、第26号及び第41号に規定するもの

(3) 宗教団体又は政党その他の政治団体が行う商品等の販売又は有償による提供

(平29規則10・追加、令5規則9・一部改正)

(消費生活センターの名称等)

第4条 条例第6条第1項に規定する消費生活センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野洲市消費生活センター

野洲市小篠原2100番地1

(平29規則10・旧第3条繰下)

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平29規則10・旧第4条繰下、令5規則9・一部改正)

(休所日)

第6条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平29規則10・旧第5条繰下)

(職員)

第7条 センターに、センター長、市長が別に定める消費生活相談員その他必要な職員を置く。

2 センター長は、市民部市民生活相談課長をもって充てる。

(平29規則10・旧第6条繰下・一部改正)

(情報の管理)

第8条 センターは、条例第6条第2項に規定する事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(平29規則10・旧第7条繰下)

(登録の申請書に記載する事項)

第9条 条例第10条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、登録を受けようとする者(法人にあっては、その役員)の性別、生年月日及び役職とする。

(平29規則10・旧第8条繰下・一部改正)

(申請書の記載事項の省略の対象)

第10条 条例第10条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第59条第1項の認可を受けている者

(2) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第29条の登録を受けている者

(3) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第57条第1項の認可を受けている者

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項又は第15条の許可を受けている者

(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の認可を受けている者

(6) 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第190条第1項の許可を受けている者

(7) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の免許を受けている者

(8) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けている者

(9) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第6条の免許を受けている者

(10) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条又は第35条の3の23の登録を受けている者

(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項本文、第14条第1項本文又は第14条の4第1項本文の許可を受けている者

(12) 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項の免許を受けている者

(13) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の登録を受けている者

(14) 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項若しくは第185条第1項の免許又は同法第272条第1項の登録を受けている者

(平29規則10・追加)

(訪問販売事業者登録簿)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定める訪問販売事業者登録簿は、別記様式によるものとする。

(平29規則10・旧第9条繰下)

(登録事業者の軽微な変更)

第12条 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、法人の役員の氏名又は役職の変更とする。

(平29規則10・旧第10条繰下・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第13条 野洲市行政手続条例(平成16年野洲市条例第12号)第26条第27条並びに第28条において準用する第14条第3項第15条並びに第17条第1項及び第3項の規定は、条例第12条第2項(第13条第2項第14条第5項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)及び第17条第4項の規定により弁明の機会を付与する場合について準用する。

(平29規則10・旧第11条繰下)

(意見を述べる機会の付与)

第14条 条例第19条第3項及び第21条第2項に規定する意見を述べる機会の付与は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面を市長に提出させることにより行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、証拠書類又は証拠物の提出を求めるものとする。

(平29規則10・旧第12条繰下)

(商品テストを実施する者)

第15条 条例第20条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人製品評価技術基盤機構

(2) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

(3) その他市長が適当と認める者

(平29規則10・旧第13条繰下)

(市長が求める場合に係る法律の規定)

第16条 条例第22条第6項に規定する規則で定める法律の規定は、次のとおりとする。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第45条第1項

(2) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第10条第1項

(3) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第52条第1項

(4) 特定商取引に関する法律第60条第1項

(5) 食品表示法(平成25年法律第70号)第12条第1項及び第2項

(平29規則10・旧第14条繰下、平31規則16・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則10・旧第15条繰下)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、野洲市くらし支えあい条例の一部を改正する条例(平成29年野洲市条例第3号)付則第3項の規定による記載をすることができるまでの間、この規則による改正前の野洲市くらし支えあい条例施行規則別記様式を使用するものとする。

(平成31年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則10・全改、平31規則16・一部改正)

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野洲市くらし支えあい条例施行規則

平成28年9月26日 規則第57号

(令和5年3月14日施行)