○野洲クリーンセンター管理運営規則

平成28年6月30日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市一般廃棄物処理施設条例(平成16年野洲市条例第182号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例第2条に規定する野洲クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 直接搬入 市民又は市内の事業者が、自らが市内から排出した一般廃棄物をセンターへ搬入することをいう。

(2) 許可収集 法第7条第1項の規定により市長の許可を受けた者が、市内の事業所から発生した一般廃棄物を収集又は運搬し、センターへ搬入することをいう。

(3) 市の収集 市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者が、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号)第2条第2項第4号のごみ集積所から一般廃棄物を収集又は運搬し、センターへ搬入することをいう。

(受付時間)

第3条 センターが直接搬入及び許可収集を受け付ける時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 センターが前条の受付を行わない日(以下「休所日」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(検査)

第5条 市長は、直接搬入された一般廃棄物について、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第103号)第13条の受入基準に基づき、受付時に検査を行うものとする。

2 市長は、必要と認めたときは、搬入される一般廃棄物の発生状況等について現地確認を実施することができる。

(搬入申請)

第6条 最大積載量が2トン以上の車両で直接搬入しようとする者は、搬入予定日の4日前までに、市長に対し一般廃棄物搬入申請書(様式第1号)を提出し、搬入の許可を受けなければならない。この場合において、4日前までの期間の算定については、次に掲げる日を除き、申請日を含まず、搬入希望日を含むものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定による申請は、センター、蓮池の里第二処分場及び環境経済部環境課において受け付けるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、一般廃棄物搬入許可書(様式第2号)を交付するものとする。なお、この審査に当たって、市長が必要と認めたときは、前条第2項の現地確認を実施することができる。

(平30規則14・令3規則29・一部改正)

(搬入制限)

第7条 センターへの搬入は、直接搬入、許可収集及び市の収集のみとし、次の各号のいずれかに該当する場合は搬入できない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第1項の申請を行っていないとき。

(2) 前条第1項の申請に当たり、虚偽の申請を行ったとき。

(3) 当該一般廃棄物の発生又は処理に、何らかの業者介入が認められるとき。

(4) 当該一般廃棄物の搬入がセンターを破損し、又は他の搬入者に危害を加えるおそれがあるとき。

(5) センターまでの道路上への飛散、落下等の対策を講じないとき。

(6) 当該一般廃棄物の搬入に、最大積載量が4トンを超える車両を使用するとき。

(7) センターに1日に搬入した一般廃棄物の実重量が4トンを超えたとき。

(8) 1月に実重量がおおむね2トン以上の一般廃棄物を継続して搬入しようとする事業所が一定の減量施策を講じないとき。

(9) 搬入しようとする者がこの規則及びセンターの職員の指示に従わないとき。

(10) 前各号に定めるもののほか、センターの管理上の事由により、市長が制限措置を必要と認めたとき。

(搬入の特例)

第8条 市内の家庭の火災及び災害に伴って発生する一般廃棄物の処理については、市長の許可を得て搬入することができる。

2 県下一斉清掃及び市関係機関等から発生する一般廃棄物の処理については、市担当課長の許可を得て搬入するものとする。

(搬入許可の取消し等)

第9条 搬入開始後又は第6条第3項の許可書交付後において、搬入条件等に違背することが判明したときは、搬入許可を取り消し、又は搬入を制限し、若しくは当該一般廃棄物を持ち帰らせることができる。

2 第7条及び前項の規定により搬入の制限等を行う場合、市は、当該搬入者に対しその事由を明らかにしなければならない。

(処理手数料)

第10条 一般廃棄物の処理手数料は、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)に定めるところによる。

(センターの見学)

第11条 センターを見学しようとする者(以下「見学希望者」という。)は、見学しようとする日の6月前から7日前までに野洲クリーンセンター施設見学申込書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、見学希望者が10人未満の団体又は個人である場合は、見学者受付名簿に必要事項を記入することで申込書の提出に代えることができるものとする。

2 市長は、前項の承認をしたときは、申込書を提出した見学希望者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(市民活動施設の名称)

第12条 条例第4条に規定する市民活動施設の名称は、エコプラザ(以下「プラザ」という。)とする。

(プラザ等の使用時間)

第13条 プラザ及び条例第5条に規定する多目的広場(以下「プラザ等」という。)を使用できる時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。

(1) プラザ 午前9時から午後9時まで

(2) 多目的広場 午前9時から午後5時まで

(プラザ等の休場日)

第14条 プラザ等の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日にプラザ等を使用させることができるものとする。

(1) プラザ

 日曜日及び土曜日

 祝日法に規定する休日

 12月30日から翌年の1月3日まで(に掲げる日を除く。)

(2) 多目的広場

 12月30日から翌年の1月3日まで

(研修室等の使用)

第15条 条例第4条の研修室及び会議室(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の1月前から4日前までに市長に対し、野洲クリーンセンター施設使用申込書(様式第4号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市がセンターの見学者(以下「見学者」という。)のために使用する場合、又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第16条 市長は、前条に規定する申込書を審査し、支障がないと認めるときは、野洲クリーンセンター施設使用許可書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、公益上その他やむを得ない事由により必要と認めたときは、前項の許可を取り消すことができるものとする。

(研修室等の使用料)

第17条 研修室等の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。以下「使用料条例」という。)に定めるところによる。

(使用料の減免)

第18条 使用料条例第5条の規定により、使用料を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により使用するとき。

(2) 市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催により使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、第15条に規定する使用許可の申請と同時に野洲クリーンセンター施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、野洲クリーンセンター施設使用料減免決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(減免の金額等)

第19条 前条第1項第1号の規定により、市又は市の執行機関が主催により研修室等を使用するとき又は同項第2号の規定により、市内の保健福祉関係団体及び社会教育関係団体が主催により研修室等を使用するときは、使用料を全額免除する。

2 前条第1項第3号の規定により、市長が特に必要があると認め、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、減免対象となる団体は、当該団体の会員の5割以上が市民(市内に在住又は在勤する者をいう。以下同じ。)で構成されていなければならない。

(1) 市内に主たる事務所を有し、公益性を有する法人及び公共的団体が、主催により市民を対象に研修室等を使用するとき 全額

(2) 市内の自治会が、主催により自治会活動として研修室等を使用するとき 全額

(3) 市内の企業又は事業所が、主催により企業内人権問題研修会として研修室等を使用するとき 全額

(4) 前3号に定めるもののほか、市内の団体が研修室等を使用するとき 半額

(5) 国又は他の地方公共団体が、主催により研修室等を使用するとき 半額

(6) 第1号から第3号までに掲げる団体が、市外の団体と共催により研修室等を使用するとき 半額

3 前項の場合において、減免後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第20条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他研修室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任によらない事由により、使用することができなくなったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない事由により市長が使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 使用者が自己の責めに帰すべき理由により、使用の取消しの申請をしたとき 市長が別に定める額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が別に定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、野洲クリーンセンター施設使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用者に対し、野洲クリーンセンター施設使用料還付決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第21条 見学者及び使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権限を転貸しないこと。

(2) 風紀を害し、秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(3) 研修室等の使用につき、入場料又はこれに類するものを徴収しないこと。ただし、市が主催又は後援する事業等で、市長が許可した場合はこの限りでない。

(4) 特定の政党、党派若しくは宗教を支持し、宣伝し、又は反対する行為をしないこと。

(5) 他の見学者及び使用者の妨げとなる行為をしないこと。

(6) センターの管理上、支障がある行為をしないこと。

(運営協議会)

第22条 センター及び最終処分場(条例第2条に規定する蓮池の里処分場及び蓮池の里第二処分場の2つの最終処分場をいう。)の円滑な運営を図るため、野洲市一般廃棄物処理施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(大篠原地域環境保全対策委員会)

第23条 野洲市大篠原地域(以下「地域」という。)の環境の保全と向上を図るため、野洲市大篠原地域環境保全対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(所掌事務)

第24条 センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

(3) 研修室等の使用料の徴収に関すること。

(4) センターの運転及び維持管理に関すること。

(5) センターの改修、整備、工事等の計画に関すること。

(6) 公害の発生防止及び監視並びに防災に関すること。

(7) 物品、資材等の調達及び管理に関すること。

(8) ごみ袋の販売等に関すること。

(9) センターの庶務に関すること。

(平30規則14・一部改正)

(職員)

第25条 センターに次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 技術管理者

(3) 事務職員

(4) その他の職員

(職務)

第26条 センターの職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長 上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 技術管理者 上司の命を受け、所掌事務を処理するとともに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第2項に規定された職務を遂行する。

(3) 事務職員及びその他の職員 上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(専決事項)

第27条 次に掲げる事項については、所長において専決することができる。

(1) 手数料の徴収に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) 搬入許可及び許可内容の変更、停止又は取消しに関すること。

(4) 設備等の維持管理に関すること。

(5) 研修室等の使用許可に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関すること。

(報告)

第28条 所長は、センターの業務実績等について毎年度終了後速やかに市長に報告しなければならない。ただし、重要又は異例の事項については、その都度上司に報告しなければならない。

(公表)

第29条 所長は、センターの維持管理状況等を明らかにするため、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則14・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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野洲クリーンセンター管理運営規則

平成28年6月30日 規則第51号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年6月30日 規則第51号
平成30年3月28日 規則第14号
令和3年5月26日 規則第29号
令和3年7月1日 規則第43号