○野洲市国民健康保険不当利得保険給付費の返還に係る事務取扱要綱

平成28年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市債権管理条例(平成26年野洲市条例第25号。第6条において「条例」という。)及び「不当利得の返還金に係る債権管理等の適正化について」(平成25年7月19日付け保国発0719第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長及び保高発0719第1号厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)に基づき、野洲市国民健康保険(以下「野洲市国保」という。)における医療給付費の過誤支給による不当利得の返還に係る事務の取扱いについて、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示99・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不当利得者 市内に住所を有しなくなった(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下この号において「法」という。)第116条又は法第116条の2に規定する被保険者の特例に該当する者を除く。)こと又は法第6条各号のいずれかに該当する(法第55条に規定する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給を受けることができる場合を除く。)ことにより、野洲市国保の被保険者でなくなった者のうち、法第8条に規定する被保険者の資格を喪失した日以降に保険医療機関等に対し市が交付した国民健康保険被保険者証を提示し、若しくは資格が喪失したことを申告せず、不当に市から現物若しくは現金による保険給付を受けたもの又は法第42条第1項各号に規定する一部負担金の割合(70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱(平成20年2月21日付け保発第0221003号厚生労働省保険局長通知別紙)に規定する特例措置によるものを含む。)よりも低い割合を負担し、市から過大に現物又は現金による保険給付を受けたものをいう。

(2) 世帯主 不当利得が発生した時点における当該不当利得者の属する世帯の世帯主をいう。

(3) 不当利得保険給付費 不当利得者が現物又は現金により不当又は過大に利得した療養の給付、療養費、特別療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金又は葬祭費をいう。

(令5告示99・一部改正)

(調定)

第3条 市長は、野洲市国保から不当利得保険給付費が支給された事実を発見したときは、速やかに返還額を確定するとともに、野洲市会計規則(平成16年野洲市規則第50号)第3条第1項の調定書を作成し、会計管理者に通知するものとする。

(令5告示99・一部改正)

(返還請求等)

第4条 市長は、特別な事情がある場合を除き、1月以内の期限を定めて、世帯主又は不当利得者(以下「不当利得者等」という。)に対し、国民健康保険給付費返還請求書(様式第1号)により、不当利得保険給付費の返還を請求するものとする。ただし、「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」(平成26年12月5日付け保保発第1205号第1号厚生労働省保険局保険課長、保国発1205第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長及び保高発1205第1号厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)に基づき、保険者間での調整を行う場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の請求にもかかわらず、不当利得者等が定められた期限に不当利得保険給付費の返還に応じないときは、野洲市債権管理条例施行規則(平成27年野洲市規則第14号)第5条の督促を行うものとする。

(診療報酬明細書の写しの交付)

第5条 市長は、不当利得保険給付費を返還した不当利得者等から当該不当利得保険給付費に係る診療報酬明細書の写し(以下この条において「診療報酬明細書の写し」という。)又は返還済診療費等明細(様式第2号。以下この条において「診療費等明細」という。)の交付の請求があった場合は、速やかにこれを交付するものとする。ただし、正当な保険給付請求に係る時効の期限を超えて不当利得保険給付費が返還された場合は、この限りでない。

2 前項の規定により診療報酬明細書の写しを交付する場合は、封かんした状態で交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により診療費等明細を交付した場合において、本来の保険給付を行うべき保険者から野洲市個人情報保護条例施行規則(平成16年野洲市規則第17号)第5条第1項の規定により当該診療費等明細に係る診療報酬明細書の写しの交付の申請があったときは、速やかにこれを交付するものとする。

(令5告示99・一部改正)

(時効等)

第6条 市長は、不当利得保険給付費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定に基づく時効が成立したときは、不納欠損処分を行うものとする。

2 市長は、不当利得者等が条例第6条の著しい生活困窮状態にあると判断したときは、以後前項の不納欠損処分を行うまでの間、その保全及び取立てをしないことができる。

(令5告示99・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第99号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(令5告示99・全改)

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(令5告示99・一部改正)

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野洲市国民健康保険不当利得保険給付費の返還に係る事務取扱要綱

平成28年3月31日 告示第62号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第62号
令和5年5月29日 告示第99号