○野洲市郵便入札実施要領
平成28年3月8日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の入札執行について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するに当たり、野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)、野洲市入札執行要領(平成27年野洲市告示第184号)(以下「契約規則等」という。)その他の法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施対象)
第2条 契約担当者は、競争入札を実施するに当たり、公告又は通知(以下「公告等」という。)により指定したものについて、郵便入札を実施するものとする。
(入札の公告等)
第3条 契約担当者は、郵便入札の方法により入札を行おうとするときは、契約規則等に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を公告等に記載するものとする。
(1) 郵便入札の指定
(2) 入札書の郵送方法
(3) 入札書の到達期限
(4) 入札書の送付先
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札の方法)
第4条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告等で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日までに到達するよう、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により郵送しなければならない。
2 前項の郵送には、二重封筒(内封筒及び外封筒)を用いるものとする。この場合において、入札書等を封入した内封筒には入札案件名及び入札参加者の名称(法人にあっては、法人名)を記載し、並びに「入札書」と朱書きしたうえで封緘し、郵送用の外封筒には入札書在中の旨を記載するものとする。
3 郵便入札に係る費用については、開札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書の保管等)
第5条 契約担当者は、入札書等が到達したときは、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできない。
3 入札参加者は、入札書等の到達後においても開札までの間は、入札の参加を辞退することができる。この場合において、入札の参加を辞退しようとするときは、開札までに入札辞退届を書面で提出しなければならない。
(開札)
第6条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において、入札事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)が立会いのもと行うものとする。
2 立会職員は次の事項を確認するものとする。
(1) 入札参加者
(2) 封筒が開封されていないこと。
(3) 入札書等の内容
(4) 落札業者及び落札金額
3 入札参加者は、開札に立ち会うことができる。ただし、代理人が立ち会う場合は、委任状(別記様式)を提出しなければならない。
(入札の無効)
第7条 契約規則等及び入札の公告等に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する郵便入札は、無効とする。
(1) 到達期限を過ぎて到達したもの
(2) 一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便以外で郵送されたもの
(3) 入札書等必要とされた書類が内封筒に封入されていないもの
(4) 内封筒に入札案件名又は入札参加者の名称(法人にあっては、法人名)が記載されていないもの
(5) 内封筒に記載された入札案件名等と封入された入札書の案件名等が異なるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件等に違反したもの
(入札回数)
第8条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。ただし、予定価格を事前に公表した入札を除き、1回を限度に再度の入札をすることができる。
2 再度の入札を行う場合、契約担当者は、直ちに第1回目の最低入札価格、入札書の到達期限、開札日時及び場所を指定し、入札参加者に通知するものとする。
(くじによる落札者の決定)
第9条 開札の結果、落札となるべき価格と同一の価格で入札をした入札参加者が2人以上あるときは、落札決定を保留し、当該入札をした者に別途日時を定めて出席を求め、くじにより落札者を決定するものとする。ただし、当該入札をした者全員が、現に開札に立ち会っている場合は、その場でくじを引くものとする。
2 前項の場合において、当該入札をした者が出席をしないとき、又は出席をしてもくじを引かないときは、立会職員がその者に代わりくじを引くものとする。
(入札の延期等)
第10条 契約担当者は、郵便事情等により事故が発生したとき、又は不正な行為等により必要があると認めるときは、当該入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
2 契約担当者は、入札の延期、中止又は取消しをした場合は、速やかに当該入札参加者に通知するものとする。
(入札結果の通知)
第11条 契約担当者は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に落札決定の通知を行うものとする。
付則
この告示は、平成28年3月8日から施行する。