○野洲市木造住宅耐震補強案作成事業実施要綱

平成28年2月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的とし、耐震性の低い木造住宅の耐震改修を行うために必要となる概算費用を算出する事業(以下「補強案作成事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 次のからまでに掲げる要件の全てに該当する住宅をいう。

 昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること。

 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されていること。

 階数が2階以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下であること。

 木造軸組工法によるものであること。

 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないこと。

(2) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(4) 上部構造評点 耐震診断による上部構造耐力の評点をいう。

(5) 補強案 上部構造評点を0.7以上に引き上げるための住宅補強計画の案をいう。

(平30告示184・平31告示26・令2告示157・一部改正)

(事業内容)

第3条 市長は、この告示に基づく補強案作成事業の実施を希望する者に対し、耐震診断員を無料で派遣し、補強案及び概算費用内訳書(様式第1号)を予算の範囲内において作成するものとする。

(対象住宅)

第4条 補強案作成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、旧基準木造住宅であり、かつ、上部構造評点が0.7未満のものとする。

(対象者)

第5条 補強案作成事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 市内に存する対象住宅を有する者

(2) 当該年度において、この告示に基づく補強案作成事業を受けていない者

(3) 対象住宅の耐震診断の結果報告書を保持している者。ただし、野洲市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成16年野洲市告示第231号。以下「派遣要綱」という。)による耐震診断を補強案作成事業と同時に申し込む場合は、この限りでない。

(令2告示48・一部改正)

(申込み及び耐震診断員の派遣の決定)

第6条 第3条の規定による補強案作成事業を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、野洲市木造住宅耐震補強案作成事業実施申込書(様式第2号。以下「実施申込書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断の結果報告書の写し。ただし、派遣要綱による耐震診断を補強案作成事業と同時に申し込む場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、実施申込書の提出があったときは、その内容を審査し、耐震診断員の派遣の可否を決定し、野洲市木造住宅耐震補強案作成事業実施決定(不決定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実施申込書の変更等)

第7条 申請者のうち耐震診断員の派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)が実施申込書の内容の変更又は補強案作成事業の中止を希望するときは、野洲市木造住宅耐震補強案作成事業実施申込変更・中止申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(結果通知)

第8条 市長は、耐震診断員の派遣の結果について、野洲市木造住宅耐震補強案作成事業結果報告書(様式第5号)に補強案及び概算費用内訳書を添付して、派遣決定者に通知するものとする。

(診断決定の取消し)

第9条 派遣決定者が虚偽の申請その他不正な手段により耐震診断員の派遣の決定を受けたときは、市長はその決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により耐震診断員の派遣の決定を取り消したときは、野洲市木造住宅耐震補強案作成事業実施派遣決定取消通知書(様式第6号)により派遣決定者に通知するものとする。

(派遣費用の請求)

第10条 市長は、前条第1項の規定により耐震診断員の派遣の決定を取り消した場合において、補強案作成事業を既に実施しているときは、派遣決定者に対し、期限を定め、補強案作成事業に係る費用を請求することができる。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第184号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第157号)

この告示は、令和2年7月28日から施行する。

(令和3年告示第114号)

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

(令3告示114・一部改正)

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(令2告示48・令3告示114・一部改正)

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(令3告示114・一部改正)

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野洲市木造住宅耐震補強案作成事業実施要綱

平成28年2月1日 告示第15号

(令和3年5月6日施行)