○野洲市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第231号

(目的)

第1条 この告示は、市内に存する木造住宅の所有者が耐震診断を実施するに当たり、市が木造住宅耐震診断員を派遣することにより、木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(2) 木造住宅耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を受講及び修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(平18告示152・平20告示219・平25告示168・平30告示185・平31告示25・令2告示157・一部改正)

(耐震診断対象建築物)

第3条 耐震診断の対象となる建築物は、次に掲げる要件の全てに該当する建築物とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(1) 野洲市内に存する木造住宅で戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅であること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているものであること。

(3) 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。

(4) 階数が2階以下で、かつ、延べ面積300m2以下であること。

(5) 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法又は丸太組工法によるものでないこと。

(6) その他特別な認定を得た工法による建築物ではないこと。

(7) 過去において、この告示に基づく耐震診断を実施したものでないこと。

(平30告示185・一部改正)

(事業内容等)

第4条 市長は、前条に規定する木造住宅の所有者のうち耐震診断を希望する者に対し、予算の範囲内において木造住宅耐震診断員を派遣し、耐震診断を行い、診断結果を報告するものとする。

2 前項の耐震診断に係る費用については、市の負担とする。

(耐震診断の申込み)

第5条 前条の規定による耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、木造住宅耐震診断員派遣申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(耐震診断員の派遣の決定)

第6条 市長は、申込書を受理したときは内容を審査し、適合していると認めたときは木造住宅耐震診断員の派遣を決定し、木造住宅耐震診断員派遣決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

2 市長は、前項の場合において、木造住宅耐震診断員を派遣しないことと決定したときは、木造住宅耐震診断員派遣不決定通知書(様式第3号)により申込者に通知する。

(耐震診断の中止)

第7条 木造住宅耐震診断員の派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は、事情により耐震診断の時期を延期するなどの変更又は耐震診断の中止を希望するときは、木造住宅耐震診断変更・取下届(様式第4号)をもって市長に届け出なければならない。

(耐震診断員派遣の決定の取消し)

第8条 市長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、木造住宅耐震診断員の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により申込書を提出したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(耐震診断費用の請求)

第9条 市長は、前条の規定により木造住宅耐震診断員の派遣の決定を取り消した場合において、耐震診断を既に実施しているときは、当該派遣決定者に、期限を定めて、その耐震診断に係る費用を請求できるものとする。

(平30告示185・一部改正)

(事務委託)

第10条 木造住宅耐震診断員の派遣及び耐震診断の実施に関する事務の一部は、一般財団法人滋賀県建築住宅センターに委託する。

(平20告示219・平25告示168・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成15年中主町告示第68号)又は野洲町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成16年野洲町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月10日から施行し、改正後の野洲市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱の規定は、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて耐震診断員が実施する無料簡易耐震診断については、なお従前の例による。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年告示第168号)

この告示は、平成25年11月25日から施行する。

(平成30年告示第185号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第157号)

この告示は、令和2年7月28日から施行する。

(令和3年告示第131号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令3告示131・一部改正)

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(令3告示131・一部改正)

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野洲市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第231号

(令和3年7月1日施行)