○野洲市議会委員会規則

平成27年9月30日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 審査(第7条―第24条)

第3章 秘密会(第25条・第26条)

第4章 発言(第27条―第37条)

第5章 委員長及び副委員長の互選(第38条)

第6章 表決(第39条―第45条)

第7章 請願の処理(第46条・第47条)

第8章 規律(第48条)

第9章 会議の記録(第49条―第51条)

第10章 補則(第52条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市議会委員会条例(平成16年野洲市条例第185号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、同条例に規定する野洲市議会の委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議長への通知)

第2条 委員長は、条例第14条第1項の規定により、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ議長に開会の日時、場所、付議事件等を通知しなければならない。ただし、議会の会期中に委員会を招集する場合で、議会運営委員会(条例第5条に規定する議会運営委員会をいう。以下同じ。)において開催日時等が決定されている場合は、この限りでない。

(会議の欠席)

第3条 委員は、次に掲げる場合は、委員会の会議(以下「会議」という。)を欠席することができる。

(1) 委員が、公務、負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

(2) 委員の出産又は委員の配偶者が出産するにつき補助する必要がある場合

(3) 委員の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内

(4) 委員の配偶者、父母、子、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母が、死亡した場合

(5) 委員の配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母の負傷又は疾病により、委員が、その者を看護する必要がある場合

(6) 委員が、育児、介護その他会議を欠席する相当の理由があると認められる場合

2 前項の規定により会議を欠席することができる期間は、議長が別に定める。

3 第1項の規定により会議を欠席しようとする委員は、その理由及び期間を付して、当日の会議の開会時刻までに委員長に欠席届(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特にやむを得ない理由により開会時刻までに提出できなかった場合には、その理由を付して事後において欠席届を提出することができる。

(令3議会規則1・一部改正)

(委員会の開会の禁止)

第4条 委員会は、議会の会議中は、これを開くことができない。

(委員会の開閉)

第5条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が、委員会の開会を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第6条 委員長は、会議の開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席している委員の数が定足数に達しないときは、委員会の散会を宣告することができる。

2 委員長は、会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室の外にいる委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中に定足数を欠くに至ったときは、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第7条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮って一括議題の可否を決定する。

(審査の順序)

第9条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うことを例とする。

(委員間の討議)

第10条 委員長は、討論に代えて、野洲市議会基本条例(平成22年野洲市条例第31号)第13条の規定に基づく委員間の討議を行うことができる。

(先決動議の表決順序)

第11条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決定する。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮って表決の順序を決定する。

(動議の撤回)

第12条 動議の提出者は、会議の議題となった当該動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

(資料の要求)

第13条 委員会が、関係機関に対し、審査又は調査のために資料又は記録の提出を求めようとするときは、会議に諮ってこれを決定する。

(委員の議案の修正)

第14条 委員は、修正案を発議しようとするときは、あらかじめ委員長にその案を提出しなければならない。

(分科会)

第15条 委員会は、審査又は調査のために必要があると認めるときは、議決により委員会に分科会を設けることができる。

(連合審査会)

第16条 委員会は、審査又は調査のために必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人の出頭又は記録の提出の要求)

第17条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の規定による調査を委任された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長にその旨を申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第18条 常任委員会(条例第2条第2項各号に規定する常任委員会をいう。)は、その所管に属する事務について調査をしようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、地方自治法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第19条 委員会は、審査又は調査のために委員を派遣しようとするときは、あらかじめ日時、場所、目的、経費等を記載した委員派遣承認要求書(様式第2号)を議長に提出し、その承認を得なければならない。

(議事の継続)

第20条 会議の中止又は休憩のために事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(少数意見の留保)

第21条 委員会において少数で廃棄された意見であって、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、委員は、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した委員が、その意見を議会に報告しようとするときは、第23条に規定する委員会報告書が提出されるまでに、委員長を経て少数意見報告書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(議決事件の字句、数字等の整理)

第22条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第23条 委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、委員長から議長に報告書を提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第24条 委員会は、議会の閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付して、委員長から議長にその旨を申し出なければならない。

第3章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第25条 委員長は、条例第19条の規定により秘密会を開くときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外へ退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第26条 秘密会の議事の記録は、これを公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性が継続する限り、他に漏らしてはならない。

第4章 発言

(発言の許可)

第27条 委員は、委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(委員の発言)

第28条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を定めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第29条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、議決によりその許否を決定する。

(委員長の発言)

第30条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着いて発言し、発言が終わった後は、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

2 前項の場合において、委員長の職務は、副委員長が代行する。

(発言内容の制限)

第31条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、当該発言者に対し指導することができる。

3 委員長は、前項の規定による指導に従わない発言者に対し、当該発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第32条 委員長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで、会議に諮って発言時間の制限について決定する。

(議事進行に関する発言)

第33条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言が、前項の規定に反すると認めるときは、委員長は、直ちに当該発言を制止しなければならない。

(発言の継続)

第34条 委員の発言が、会議の中止又は休憩のために中断された場合は、更にその議事を始めたときは、当該委員は、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第35条 質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮ってその終結を決定する。

(表決時の発言制限)

第36条 委員は、表決の宣告後は、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第37条 発言した委員は、会議中に限り、委員会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。この場合において、発言の訂正は、発言中の字句に限るものとし、発言の趣旨を変更するものであってはならない。

第5章 委員長及び副委員長の互選

(正副委員長の互選の方法)

第38条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。

4 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選について、指名推選の方法を用いることができる。

5 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。

第6章 表決

(表決議題等の宣告)

第39条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題等を宣告しなければならない。

(不在委員)

第40条 表決を採る宣告の際、委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第41条 表決には、条件を付けることができない。

(表決の方法)

第42条 委員長は、表決を採ろうとするときは、議題等を可とする委員を挙手させ、挙手の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の規定による表決の方法に代えて、起立又は記名若しくは無記名の投票による表決の方法によることができる。

(表決の訂正)

第43条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第44条 委員長は、議題等について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、委員長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告しなければならない。

2 委員長は、前項の宣告に対して出席委員から異議があるときは、挙手、起立又は投票の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第45条 同一の議題について、委員から複数の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を定める。

2 前項の表決の順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採るものとし、修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで、会議に諮って表決の順序を決定する。

第7章 請願の処理

(請願の審査報告)

第46条 委員会は、請願に係る審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。

3 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係する執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を審査結果に付記しなければならない。

(紹介議員及び請願者の委員会出席)

第47条 委員会は、請願の審査のために必要があると認めるときは、会議において紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

3 委員会は、請願者から申出があったときは、その者に対し、請願の趣旨の説明又は意見の陳述の機会を与えるものとする。

(令元議会規則1・一部改正)

第8章 規律

(議事の妨害)

第48条 委員会室に入る者は、携帯品により会議を妨げ、又は会議中に不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第9章 会議の記録

(会議の記録の記載事項)

第49条 委員長は、職員に次の事項を記載した会議の記録を作成させ、記名し、及び押印しなければならない。

(1) 開会及び散会の年月日並びに時刻

(2) 出席及び欠席した委員の氏名

(3) 説明のために出席した者の職及び氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) その他委員長が必要と認める事項

(会議の記録の公開)

第50条 会議の記録は、一般に公開する。

(会議の記録の保存年限)

第51条 会議の記録の保存年限は、永年とする。

第10章 補則

(その他)

第52条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令3議会規則1・全改)

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(令3議会規則1・一部改正)

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野洲市議会委員会規則

平成27年9月30日 議会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年9月30日 議会規則第1号
令和元年10月1日 議会規則第1号
令和3年7月1日 議会規則第1号