○野洲市特定教育・保育等の実施に関する費用徴収規則
平成27年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市特定教育・保育等の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則22・一部改正)
(利用者負担の額等)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもで、かつ、市が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行った教育・保育給付認定子どもの1月当たりの利用者負担の額は、零とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもで、かつ、市が教育・保育給付認定を行った教育・保育給付認定子どもの1月当たりの利用者負担の額は、零とする。
3 条例第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもで、かつ、市が教育・保育給付認定を行った教育・保育給付認定子どもの1箇月当たりの利用者負担の額は、野洲市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年野洲市規則第22号。以下「施行細則」という。)第5条第1項に規定する保育の必要量の区分及び各月初日の保育を受ける教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。
4 前3項に規定する教育又は保育を受けた教育・保育給付認定子ども以外で、かつ、市以外の市町村で教育・保育給付認定を受けた教育・保育給付認定子どもの利用者負担の額は、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定める額を利用者負担の額とする。
5 市長は、前4項の利用者負担の額を決定したときは、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)に対して保育料(利用者負担)額決定通知書により通知するものとし、これを変更したときは、保育料(利用者負担)額変更決定通知書により通知するものとする。
(令元規則22・一部改正)
(階層区分の認定)
第3条 市長は、教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属し生計を一にしている父母及び当該父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の市町村民税額(4月から8月までは当該年度の初日の属する年の前年の所得に係る市町村民税額、9月から翌年3月までは当該年度の初日の属する年の所得に係る市町村民税額)の合計額により前条第3項の階層区分を認定する。
(平29規則25・令元規則22・一部改正)
2 市長は、必要とあると認めるときは、前項に規定する納期限を変更することができる。
(令元規則22・一部改正)
(令元規則22・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第59号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中野洲市子ども・子育て支援法施行細則第10条第2項の改正規定及び別表備考に次のように加える改正規定並びに第2条中野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収規則別表第1備考に次のように加える改正規定及び別表第2備考に次のように加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野洲市子ども・子育て支援法施行細則別表備考6の規定並びに第2条の規定による改正後の野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収規則別表第1備考4及び別表第2備考5の規定は、平成29年9月分以後の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算について適用し、同年8月以前の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算については、なお従前の例による。
付則(平成30年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収規則の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算について適用し、同年8月以前の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算については、なお従前の例による。
付則(平成31年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収規則の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算について適用し、同年8月以前の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算については、なお従前の例による。
付則(令和元年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収規則の規定は、この規則の適用の日以後に実施する特定教育・保育等の市町村が定める教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)の額について適用し、同日前までに実施した特定教育・保育の利用者負担の額については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収規則の規定は、令和3年9月分以後の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算について適用し、同年8月分以前の利用者負担の額の算定に係る市町村民税所得割の額の計算については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令元規則22・旧別表第1・全改、令3規則4・一部改正)
(1) 保育標準時間認定
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(利用者負担)額 0歳の子ども 1歳の子ども 2歳の子ども (月額) 下段( )はひとり親世帯等の保育料(利用者負担)額 | |
階層区分 | 定義 | |
1 | 生活保護世帯等又は教育・保育給付認定保護者が里親である世帯 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
3―1 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 9,700円 (2,200円) |
3―2 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 13,600円 (2,200円) |
4―1 | 市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯 | 18,000円 (2,200円) |
4―2 | 市町村民税所得割課税額77,100円未満の世帯 | 18,000円 (2,200円) |
4―3 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 24,000円 |
5―1 | 市町村民税所得割課税額140,000円未満の世帯 | 33,300円 |
5―2 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 40,000円 |
6―1 | 市町村民税所得割課税額260,000円未満の世帯 | 48,800円 |
6―2 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 54,900円 |
7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯 | 66,400円 |
8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 70,700円 |
(2) 保育短時間認定
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(利用者負担)額 0歳の子ども 1歳の子ども 2歳の子ども (月額) 下段( )はひとり親世帯等の保育料(利用者負担)額 | |
階層区分 | 定義 | |
1 | 生活保護世帯等又は教育・保育給付認定保護者が里親である世帯 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
3―1 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 9,500円 (2,200円) |
3―2 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 13,300円 (2,200円) |
4―1 | 市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯 | 17,600円 (2,200円) |
4―2 | 市町村民税所得割課税額77,100円未満の世帯 | 17,600円 (2,200円) |
4―3 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 23,500円 |
5―1 | 市町村民税所得割課税額140,000円未満の世帯 | 32,700円 |
5―2 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 39,300円 |
6―1 | 市町村民税所得割課税額260,000円未満の世帯 | 47,900円 |
6―2 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 53,900円 |
7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯 | 65,200円 |
8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 69,400円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)が属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳を受けている者の属する世帯
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者が属する世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(3) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
4 この表において「保育標準時間認定」とは施行細則第5条第1号に規定する保育時間を1日当たり8時間とした上で、1日当たり11時間までの保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同条第2号に規定する1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。
5 この表における市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については、次のとおりとする。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免のあった場合には、減免後の市町村民税所得割額とする。
(2) 保育料算定の基準となる年の翌年1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この号において「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)には、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の2の例により算定するものとする。
6 この表における「ひとり親世帯等」の階層区分については、「市町村民税所得割課税額77,100円未満の世帯」とあるのは「市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯」と読み替えるものとする。
7 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度において変更しないものとする。
8 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担の月額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。備考8において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。備考8において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
9 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次の(1)から(5)までのいずれかに該当する子どもがいる場合の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長のもの(備考9において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(備考9において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときは0円とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前の子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前の子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前の子ども
10 備考8及び備考9の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次の(1)から(3)までのいずれかに該当する子どもがいる場合、かつ、市町村民税所得割の額が57,700円未満の場合の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長のもの(以下「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときは0円とする。ただし、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の場合のひとり親世帯等にあっては、第2子以降の子どもの利用者負担の月額は0円とする。
(1) 保護者に監護される者
(2) 保護者に監護されていた者
(3) 保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に掲げる者を除く。)
11 備考8から備考10までの規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び備考10の(1)から(3)までのいずれかに該当する子どもがいる場合、かつ、所得割の額が97,000円未満の場合の第3子以降の子どもの利用者負担の月額は0円とする。
12 月の途中において特定教育・保育施設を利用し、又は月の途中において利用を解除した教育・保育給付認定子どもがある場合においても、1月分の利用者負担額を負担するものとする。ただし、市長が特に認めた場合に限り、日割り計算でその額を負担するものとする。