○野洲市特定教育・保育等の実施に関する費用徴収条例
平成27年3月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号及び第28条第2項各号の規定に基づき市町村が定める教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)を教育・保育給付認定保護者から徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例17・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担の徴収)
第3条 市長は、市の設置する施設で特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育をいう。以下この条において同じ。)の実施をしたときは、当該特定教育・保育等を受けた支給認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、利用者負担を徴収する。
(令元条例17・令5条例9・一部改正)
(利用者負担の額の決定)
第4条 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げるものに係る利用者負担の額は、零とする。
(1) 教育認定子ども(法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)
(2) 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 市長は、満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)1人当たり1月につき104,000円を限度として、規則で定めるところにより、前条の利用者負担の額を決定する。
(令元条例17・全改、令5条例9・一部改正)
(利用者負担の減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市特定教育・保育等の実施に関する費用徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施する特定教育・保育等の市町村が定める教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)の額について適用し、同日前までに実施した特定教育・保育の利用者負担の額については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。