○野洲市がん検診費助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診費用を助成することにより、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(平28告示110・一部改正)

(検診の種類)

第2条 市が検診費用を助成するがん検診の種類は、野洲市がん検診実施要綱(平成16年野洲市告示第182号。以下「がん検診実施要綱」という。)に基づき実施するがん検診のうち、子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下「助成対象がん検診」という。)とする。

(平28告示110・一部改正)

(助成の内容及び方法)

第3条 市長は、助成対象がん検診の受診対象者(以下「助成対象者」という。)に対して、助成対象がん検診の自己負担金が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を配布又は送付し、助成対象者の検診費用を助成するものとする。

2 クーポン券の有効期限は、クーポン券が交付された日の属する年度の3月末日とする。

(助成対象者)

第4条 前条に規定する助成対象者は、受けようとする助成対象がん検診の実施日において市内に住所を有する者であって、当該検診の実施年度の4月1日から3月31日までの間に、子宮頸がん検診は21歳に到達する女性、乳がん検診は41歳に到達する女性とする。ただし、市長は、助成対象がん検診の実施年度において、助成対象者が、市長が別に定める基準日(以下「基準日」という。)以降に本市に転入した者であるときは、当該助成対象者が転出元の市町村において、助成対象がん検診に係るクーポン券の交付等の助成を受けていない、又はクーポン券の交付を受けたが、助成対象がん検診を受診しなかった場合に限り、助成対象者とするものとする。

(平28告示110・全改、平31告示16・一部改正)

(台帳の整備)

第5条 市長は、別に定める基準日において、本市の住民基本台帳に記載されている者のうち、前条の規定に該当する助成対象者を整理するため、がん検診台帳を作成する。

2 基準日以降に助成対象者となった者については、必要に応じて助成対象がん検診台帳に追記するものとする。

(平28告示110・一部改正)

(クーポン券の交付申請)

第6条 基準日以降に本市に転入した助成対象者が、本市が発行するクーポン券を必要とする場合は、がん検診無料クーポン券交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、転出元の市町村でクーポン券の交付を受けている場合は、当該クーポン券を交付申請書に添付しなければならない。

(平28告示110・一部改正)

(クーポン券の利用方法)

第7条 クーポン券の交付を受けた者が、助成対象がん検診を受診する場合は、がん検診実施要綱第5条に規定するがん検診の実施機関又は医療機関(以下「実施機関等」という。)に当該クーポン券を提出するものとする。

(検診料自己負担金の償還払)

第8条 市長は、第3条第1項の規定にかかわらず、助成対象者がクーポン券の交付を受けた日の属する年度の初日からクーポン券の交付を受けた日の前日までに、実施機関等において助成対象がん検診を受診し、当該実施機関等に検診料を支払った場合は、当該助成対象者に対して、検診料の自己負担金を償還するものとする。ただし、償還を受ける助成対象者は、当該助成対象がん検診を受診した年度の3月31日までに、がん検診料自己負担金償還払申請書(様式第2号)に交付を受けたクーポン券及び当該実施機関等が発行した領収書の写し又は助成対象がん検診を受けたことが確認できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者は、クーポン券を使用しないで実施機関等で助成対象がん検診を受診し、当該実施機関等に検診料を支払った場合であっても、市長がやむを得ないと認めたときは、償還払を受けることができる。この場合においては、前項ただし書に規定するクーポン券の添付を要しない。

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により検診料自己負担金の償還払を受けた者又はクーポン券の交付を受け、使用した者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日より施行する。

(平成27年告示第121号)

この告示は、平成27年6月3日から施行し、改正後の野洲市がん検診費助成事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年告示第110号)

この告示は、平成28年5月16日から施行し、改正後の野洲市がん検診費助成事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年告示第48号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第69号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平28告示110・一部改正)

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(平28告示110・一部改正)

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野洲市がん検診費助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年4月1日 告示第32号
平成27年6月3日 告示第121号
平成28年5月16日 告示第110号
平成29年4月1日 告示第48号
平成30年3月30日 告示第69号
平成31年2月20日 告示第16号