○野洲市がん検診実施要綱

平成16年10月1日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん及び乳がん(以下「がん」という。)の早期発見及び早期治療を図るため実施する検診について必要な事項を定めるものとする。

(平26告示62・平28告示68・一部改正)

(検診の対象者)

第2条 検診の対象者は、市内に住所を有する者とし、年齢及び性別(以下「年齢等」という。)については次条に定める。

(検査の項目、年齢等及び検診方法)

第3条 検査の項目、年齢等及び検診方法は、次の表のとおりとする。ただし、年齢は、当該検診の受診日の属する年度末における年齢とする。

検診名

検査項目

年齢等

検診方法

胃がん検診

問診、胃部エックス線検査(間接・直接)

満40歳以上の者

集団又は個別

問診、胃内視鏡検査

満50歳以上の者

個別

大腸がん検診

問診、便潜血検査

満40歳以上の者

集団又は個別

肺がん検診

問診、胸部エックス線検査、喀痰かくたん細胞診(3回法/原則50歳以上で喫煙指数600以上)

満40歳以上の者

集団又は個別

子宮けいがん検診

問診、視診、細胞診(子宮けい管及びちつ部表面)、内診

満20歳以上の女性

集団又は個別

乳がん検診

問診、マンモグラフィ

満40歳以上50歳未満の女性

集団又は個別

満50歳以上の女性

(平17告示44・全改、平26告示62・平27告示92・平28告示68・平30告示72・平31告示24・一部改正)

(実施回数)

第4条 胃がん検診(胃部エックス線検査)、大腸がん検診及び肺がん検診は、原則同一の者について年1回行うものとする。胃がん検診(胃内視鏡検査)、子宮けいがん検診及び乳がん検診においては、原則同一の者について2年に1回行うものとする。

(平17告示44・全改、平26告示62・平28告示68・平31告示24・一部改正)

(実施機関)

第5条 集団で行う検診は、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮けいがん検診及び乳がん検診とし、市において行う。

2 個別で行う子宮けいがん検診及び乳がん検診は、次の医療機関に委託して行う。

(1) 守山野洲医師会に所属する医療機関

(2) 草津栗東医師会に所属する医療機関

(3) 近江八幡市蒲生郡医師会に所属する医療機関

(4) 甲賀湖南医師会に所属する医療機関

(5) 東近江医師会に所属する医療機関

(6) 彦根医師会に所属する医療機関

(7) 湖北医師会に所属する医療機関

(8) 高島市医師会に所属する医療機関

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める医師会に所属する医療機関

3 個別で行う胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん検診は、次の医療機関に委託して行う。

(1) 守山野洲医師会に所属する医療機関

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める医師会に所属する医療機関

4 前2項に規定する医療機関への委託に関し必要な事項は、別に定める。

(平17告示44・平26告示62・平27告示92・平28告示68・平30告示72・平31告示24・一部改正)

(検診実施計画の作成)

第6条 市長は、前条において委託する医療機関と調整を図り、検査の項目、実施時期、実施場所等について当該年度の検診実施計画を前年度の2月末日までに作成しなければならない。

(検診の周知)

第7条 市長は、検診を実施しようとするときは、広報及び個別の検診の通知により対象者に周知するものとする。

(検診の結果の通知)

第8条 市長は、検診を行ったときは、遅滞なくその検診結果を受診者に通知しなければならない。

(記録の整備)

第9条 市長は、検診を実施したときは、検診記録票を作成し、受診者の継続的保健指導に資するものとする。

(受診料の負担と免除)

第10条 検診を受診する者は、検診に要する費用の一部を野洲市健康診査受診料等徴収規則(平成16年野洲市規則第101号)に基づいて負担するものとする。ただし、同規則に定める特別な理由があるときは、受診料を免除することができる。

(平22告示204・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、検診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町ガン検診実施要綱(平成16年野洲町告示第41号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第44号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第204号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年告示第62号)

この告示は、平成26年6月3日から施行し、改正後の野洲市がん検診実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第92号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第72号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

野洲市がん検診実施要綱

平成16年10月1日 告示第182号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第182号
平成17年4月1日 告示第44号
平成22年9月30日 告示第204号
平成26年6月3日 告示第62号
平成27年4月21日 告示第92号
平成28年3月31日 告示第68号
平成30年3月30日 告示第72号
平成31年3月7日 告示第24号