○野洲市屋外広告物条例

平成26年6月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持について必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、広告旗、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

2 この条例において、「掲出物件」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)を掲出する物件をいう。

(広告物を表示する者等の責務)

第3条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、この条例を遵守し、これらの行為を委託する場合にあっては、受託する者にこの条例を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。

(禁止広告物)

第4条 何人も、次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(禁止物件)

第5条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び路傍樹並びにこれらの支柱

(3) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(5) 公用又は公共用の石垣、擁壁その他これらに類するもの

(6) 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔

(7) 信号機、道路標識、交通安全施設、駒止め、里程標その他これらに類するもの

(8) 消火栓、防火水槽及びその防護柵、火災報知機並びに火の見やぐら

(9) 送電用鉄塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

2 何人も、道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)の路面には、広告物を表示してはならない。

3 何人も、電柱、街灯柱その他これらに類するものには、貼紙、貼札、立看板若しくは広告旗又はこれらに類するものを表示してはならない。ただし、巻付け広告物及び袖付け広告物は、この限りでない。

(規制地域の種別)

第6条 地域の特性に応じた規制を図るため、市の区域を第1種規制地域から第4種規制地域までに区分する。

2 第1種規制地域は、次に掲げる区域とする。

(1) 野洲市景観計画(以下「景観計画」という。)に定める琵琶湖景観形成地区及び琵琶湖景観形成特別地区

(2) 景観計画に定める野洲駅南地区のうち、「中山道沿道」の区域

3 第2種規制地域は、次に掲げる地域、区域又は場所のうち、第1種規制地域を除いた区域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区のうち市長が指定する区域を除く区域

(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園のうち市長が指定する区域を除く区域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域のうち市長が特に指定する区域

(4) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域及び同条例第34条第1項の規定により指定された地域のうち市長が特に指定する区域

(5) 野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号)第3条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域

(6) 鉄道、軌道、索道及び道路のうち市長が特に指定する区間並びにこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域

(7) 古墳及び墓地

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第7号に規定する政令で定める公園又は緑地

4 第3種規制地域は、次に掲げる区域のうち、第1種規制地域及び第2種規制地域を除いた区域とする。

(1) 景観計画に定める野洲駅南地区

(2) 鉄道、軌道、索道及び市長が指定する道路並びにこれらに接続する地域のうち市長が指定する区域

5 第4種規制地域は、第1種規制地域から第3種規制地域までの区域を除いた区域とする。

(許可)

第7条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(適用除外)

第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はその掲出物件

(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物又はその掲出物件

(4) 第5条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められるもの

(5) 第5条第1項第9号及び第10号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 前号に掲げるもののほか、第5条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 前2号に掲げるもののほか、第5条第1項第10号に掲げる物件に表示する広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(8) 公益上必要な施設又は物件で寄贈者名等を表示するもののうち、規則で定める基準に適合するもの

2 国又は地方公共団体が表示する広告物又はその掲出物件(前項又は次条の規定の適用を受けるものを除く。)については、第5条及び前条の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体は、当該広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。

3 市長が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物又はその掲出物件(第1項又は次条の規定の適用を受けるものを除く。)については、第5条及び前条の規定は、適用しない。この場合において、当該公共的団体は、当該広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、第7条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために自己の住所若しくは事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地若しくは物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が、政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために自己の土地若しくは物件に表示する広告物又はその掲出物件で、規則に定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭若しくは祭礼等のために慣例上一時的に表示する広告物又はその掲出物件

(5) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のために当該開催期間中その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件

(6) 建設工事について表示される広告物若しくはその掲出物件で当該工事期間中に表示されるもの又は工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(7) 人、動物、車両又は船舶等移動するものに表示する広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、貼紙若しくは貼札若しくはこれらに類する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(10) 14日以内に自ら除却する旨並びに責任者の住所及び氏名を明示して表示する広告物又はその掲出物件

(経過措置)

第10条 一の物件が禁止物件となった際又は一の地域、区域若しくは場所が新たな規制地域となった際現に当該物件又は地域、区域若しくは場所に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は掲出物件については、当該物件が禁止物件となった日又は当該地域、区域若しくは場所が新たな規制地域となった日から3年間は、第5条及び第7条の規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。

(許可の申請)

第11条 第7条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名。第15条第1項第2号において同じ。)

(3) その他規則で定める事項

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合の管理者は、滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(許可の期間及び条件)

第12条 市長は、第7条の規定による許可をする場合においては、許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可期間は、3年を超えることができない。

(許可の基準)

第13条 第7条の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置についての許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認められるときは、野洲市景観条例(平成24年野洲市条例第2号)第23条第1項に規定する野洲市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴いて許可することができる。

(変更届)

第14条 第7条の規定による許可を受けた者(以下「表示者等」という。)は、第11条第1項第1号及び第2号に規定する事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(表示)

第15条 表示者等は、第7条の規定による許可を受けた広告物又は掲出物件(以下「許可広告物等」という。)の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。

(1) 許可番号及び許可期間

(2) 管理者の住所及び氏名

2 前項の場合において、許可広告物等に規則で定める許可証票を貼り付けたときは、同項の表示を省略することができる。

(変更及び継続の許可)

第16条 表示者等は、許可広告物等について改装(模様替え及び色彩又は意匠の変更をいう。以下同じ。)又は改造(形状、材料及び構造の変更をいう。以下同じ。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装又は改造については、この限りでない。

2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前項の許可の申請があった場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、第2項の許可がされたときは、その許可期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第11条から前条までの規定は、第1項及び第2項の許可について準用する。

(管理義務)

第17条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第18条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可期間が満了したとき、第20条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、許可期間が満了した日、同条の規定により許可が取り消されたことを知った日又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなった日から10日以内に当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第10条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第19条 市長は、第4条又は第17条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、5日以上の期限を定め、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を命じようとする場合において当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、若しくはその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これらを設置する者又は管理する者は、その期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(許可の取消し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第7条又は第16条第1項若しくは第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 表示者等が前条の規定による市長の命令に従わず、許可広告物等(第16条第1項又は第2項の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を含む。)が著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して著しく危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。

(2) 第11条第1項(第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 表示者等が第12条第1項(第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。

(4) 表示者等が第14条(第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠ったとき。

(5) 表示者等が第15条(第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をしなかったとき。

(除却命令)

第21条 市長は、第5条第7条、若しくは第18条第1項の規定に違反し、又は第19条の規定による市長の命令に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により表示若しくは設置の停止又は除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの表示若しくは設置の停止又は除却を自ら行い、若しくはその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(違反広告物である旨の表示等)

第22条 市長は、第19条第1項又は第21条第1項の規定により措置を命じた場合において、当該命令を受けた者が期限を経過してもこれに従わないときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。

2 市長は、前項の規定による表示をした場合において、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに当該命令に係る広告物が表示され、又は掲出物件が設置されている場所その他必要と認める事項を公表することができる。

(保管広告物等を保管した場合の公示)

第23条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該保管する広告物又は掲出物件(以下「保管広告物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管広告物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 保管広告物等の種類及び数量

(2) 保管広告物等を除却した場所及び日

(3) 保管広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するため必要と認められる事項

2 前項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を2週間(次条第1項第1号に掲げる広告物については、2日間)公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による公示を行うほか、保管広告物等一覧簿を備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。

(保管広告物等の売却)

第24条 市長は、保管広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第1項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該保管広告物等を返還することができない場合において、当該保管広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該保管広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

2 前項の保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

3 第1項の規定による保管広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。

4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(保管広告物等の返還)

第25条 市長は、保管広告物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査)

第26条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に広告物若しくは掲出物件の存する土地及び建物に立ち入らせ、広告物若しくは掲出物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第27条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(手数料)

第28条 この条例の規定により許可を受けようとする者は、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が立看板、広告旗、貼紙若しくは貼札若しくはこれらに類する広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(景観審議会への諮問等)

第29条 市長は、次に掲げる場合においては、景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 市長が第6条の規定による指定をし、又はこれを変更しようとするとき。

(2) 第8条及び第9条並びに第13条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

2 景観審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

(告示)

第30条 市長は、第6条の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その内容を告示しなければならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第32条 第21条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第16条第1項の規定に違反して許可広告物等を改装し、又は改造した者

(3) 第18条第1項の規定に違反した者

(4) 第19条第1項の規定による市長の命令に違反した者

3 第26条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、200,000円以下の罰金に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(適用上の注意)

第34条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(施行期日)

1 この条例第29条及び第30条の規定は平成26年7月1日から、その他の規定は同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県条例の規定に基づいてされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。

3 前項の規定により、この条例の規定に基づき受けたものとみなされる許可期間は、県条例の規定により許可を受けた有効期間の満了の日までとする。

4 付則第2項の規定の適用を受けて適法に表示されることとなる広告物又は設置されることとなる掲出物件であって第13条第1項の基準に適合していないものに係る施行日以後最初に行う第16条第2項の規定による申請(付則第2項の規定により第16条第2項の申請とみなされるものを含む。)及び許可については、第13条第1項の規定にかかわらず、当該広告物又は掲出物件については、継続して県条例の規定を適用することができるものとする。

5 前項の規定の適用がある場合における第16条第2項による許可期間の満了の日までに、別に定めるところにより前項の規定の適用を受けている広告物又は掲出物件を第13条第1項の基準に適合させる改修、除却その他の措置をとることを記載した計画書の提出があり、市長が相当と認めるときは、第16条第2項の規定は、この条例の施行日から起算して7年を経過するまでの間、適用しない。

(野洲市手数料条例の一部改正)

6 野洲市手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

野洲市屋外広告物条例

平成26年6月30日 条例第17号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年6月30日 条例第17号