○野洲市子育て支援会議規則

平成25年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 野洲市子育て支援会議条例(平成25年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、野洲市子育て支援会議(以下「子育て支援会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 子育て支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 子育て支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

4 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、条例第5条第1項の特別委員は、前2項の委員に含むものとする。

(庶務)

第4条 子育て支援会議の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が子育て支援会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市子育て支援会議規則

平成25年7月1日 規則第24号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年7月1日 規則第24号