○野洲市子育て支援会議条例

平成25年6月28日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、野洲市子育て支援会議(以下「子育て支援会議」という。)を置く。

(令5条例9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て支援会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(令5条例9・一部改正)

(組織)

第3条 子育て支援会議は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子育て支援に係る当事者

(3) 子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 子育て支援会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(報酬の額等)

第6条 委員の報酬の額、支給方法等は、野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て支援会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市子育て支援会議条例

平成25年6月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年6月28日 条例第25号
令和5年3月29日 条例第9号