○野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年野洲市条例第32号。以下「臨時特例条例」という。)に関連し、野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成16年野洲市規則第46号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。

(給与の特例)

第2条 臨時特例条例第2条第1項に規定する特例期間においては、規則第4条に定める給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて、得た額に相当する額を減ずる。

号給

割合

92号給以下

100分の3.5

93号給以上140号給以下

100分の5

141号給以上

100分の6

2 特例期間においては、規則第6条、第9条及び第10条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第6条

一般職員の例による

野洲市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年野洲市条例第32号)第2条第2項第4項及び第5項の規定を準用するもののほか、一般職員の例による。

第9条

一般職員の例による

野洲市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年野洲市条例第32号)第2条第3項第2号の規定を準用するもののほか、一般職員の例による。

第10条

一般職員の例による

野洲市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年野洲市条例第32号)第3条及び第4条の規定を準用するもののほか、一般職員の例による。

3 前2項の規定による給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤務条件の特例)

第3条 規則第10条の別に定める勤務時間その他の勤務条件は、平成25年7月1日から平成27年3月31日までの間に限り、勤務能力の向上を目的に心身の活性化を図るため勤務しないことが望ましいと認められる場合、次の表の左欄に掲げる号給(平成25年7月1日に属する号給をいう。)の区分に応じ、それぞれ中欄及び右欄に掲げる範囲内の期間の特別休暇を付与するものとする。この場合における休暇の単位は、1日とする。

号給

平成25年度

平成26年度

92号給以下

3日

3日

93号給以上

4日

4日

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則の臨時特例に関する規則

平成25年6月28日 規則第22号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月28日 規則第22号