○野洲市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、地方交付税の算定の基礎である地方公務員給与費が削減されたことに鑑み、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。以下「給与条例」という。)、野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第51号。以下「市長等給与条例」という。)、野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年野洲市条例第53号。以下「教育長給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(野洲市職員の給与に関する条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下この条から第4条までにおいて同じ。)に対する給料月額(当該職員が給与条例付則第9項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級及び2級 | 100分の3.5 |
3級 | 100分の5 | |
4級 | 100分の6 | |
5級 | 100分の6.5 | |
6級 | 100分の7 | |
7級 | 100分の8 | |
教育職給料表 | 1級 | 100分の3.5 |
2級 | 100分の5 | |
3級 | 100分の6.5 |
2 特例期間においては、給与条例第21条第4項に規定する期末手当基礎額及び給与条例第22条第3項に規定する勤勉手当基礎額における給料の月額並びに給与条例付則第11項第2号に規定する期末手当及び同項第3号に規定する勤勉手当における給料月額については、前項の規定を適用しないものとする。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第27条第1項 第1項及び前号に定める額
イ 給与条例第27条第2項又は第3項 第1項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第27条第4項 第1項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(野洲市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、野洲市職員の育児休業等に関する条例(平成16年野洲市条例第41号)第21条の規定の適用については、同条中「同条例第24条」とあるのは「野洲市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年野洲市条例第32号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第24条」とあるのは、「野洲市職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年野洲市条例第32号)第2条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、市長等給与条例第2条第1項に定める市長及び副市長の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ減ずる。
2 特例期間においては、市長等給与条例第2条第2項に規定する期末手当基礎額における給料の月額については、前項の規定を適用しないものとする。
(野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、教育長給与条例第3条第1項に定める教育長の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、教育長給与条例第3条第2項に規定する期末手当基礎額における給料の月額については、前項の規定を適用しないものとする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。