○野洲市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成16年10月1日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する野洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平21条例32・平27条例14・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「野洲市教育委員会」と読み替えるものとする。
(平27条例14・旧第5条繰上・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、野洲市教育委員会が定める。
(平27条例14・追加)
付則
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(平18条例10・一部改正)
(平18条例10・追加)
(平19条例5・追加)
(平20条例5・追加)
(平21条例7・追加)
(平21条例16・追加)
(平22条例7・追加)
8 平成22年6月及び12月に支給する教育長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、「100分の145」とあるのは「100分の160を乗じて得た額に、100分の65」と、「100分の150」とあるのは「100分の175を乗じて得た額に、100分の65」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平22条例7・追加、平22条例33・一部改正)
9 平成23年6月及び12月に支給する教育長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、「100分の140」とあるのは「100分の160を乗じて得た額に、100分の65」と、「100分の155」とあるのは「100分の175を乗じて得た額に、100分の65」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平22条例33・追加・一部改正)
(平24条例8・追加)
(平24条例8・追加)
(平25条例7・追加)
付則(平成17年条例第49号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
付則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第3条中野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の改正規定、第5条中野洲市職員の給与に関する条例第9条第5項及び第11条第2項の改正規定並びに第8条中野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条各号の改正規定 公布の日
(2) 第2条、第4条、第6条及び第7条の規定 平成22年4月1日
付則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第33号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び給与は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。
付則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。