○野洲市都市公園の整備に関する規則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号。以下「条例」という。)第5条ただし書の規定に基づき、都市公園の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 100分の10
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物、又は滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。)若しくは野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号。)の規定により指定された建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、都市公園の整備に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。