○野洲市都市公園の整備に関する規則

平成25年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号。以下「条例」という。)第5条ただし書の規定に基づき、都市公園の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

第2条 都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、条例第5条本文の規定により認められている建築面積を超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物、又は滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。)若しくは野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号。)の規定により指定された建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付屋外劇場を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として条例第5条本文又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として条例第5条本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、都市公園の整備に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

野洲市都市公園の整備に関する規則

平成25年3月29日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年3月29日 規則第15号