○野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱

平成23年6月15日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会問題化している消費者被害(多重債務問題を含む。)、自殺、生活困窮、人権侵害等の市民生活に関する深刻な問題に対し、関係課等が連携し、協議を進め、これらの問題を解決するための積極的な施策の推進及び生活再建の支援を図るため、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号)第26条第1項に規定する野洲市市民生活総合支援推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示181・平30告示196・一部改正)

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 問題解決のためのネットワーク形成及び具体的な対応策に関すること。

(2) 啓発活動に関すること。

(3) 委員の知識習得、相談対応、支援策等の技術向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、問題解決のために必要と認められること。

(平28告示181・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、市民部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる機関に属する者をもって充てる。

(平30告示196・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(情報等の管理)

第5条 委員長及び委員は個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年野洲市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、相談事案の支援及び解決に関する目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。

(平28告示181・令5告示46・一部改正)

(部会)

第6条 委員会は、次に掲げる部会を設けることができる。

(1) 消費者被害・生活困窮者等支援対策連絡部会

(2) 自殺防止対策連絡部会

(3) 人権対策連絡部会

2 前項に掲げる部会の構成員及びその長は、委員の中から委員長が指名する。

3 第4条の規定は、部会における会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

4 部会長は、部会において審議した結果を委員会に報告しなければならない。

(平27告示81・平28告示181・平30告示196・一部改正)

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、市民部市民生活相談課に事務局を置く。

(平27告示81・全改)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(令5告示46・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年6月15日から施行する。

(野洲市住民・人権相談総合推進委員会設置要綱及び野洲市多重債務対策連絡会議設置要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 野洲市住民・人権相談総合推進委員会設置要綱(平成16年野洲市告示第146号)

(2) 野洲市多重債務対策連絡会議設置要綱(平成21年野洲市告示第150号)

(平成24年告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第116号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第45号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第81号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野洲市市民相談総合推進委員会設置要綱の規定による野洲市市民相談総合支援推進委員会の委員長及び委員であった者は、この告示による改正後の野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱の規定による野洲市市民生活総合支援推進委員会の委員長及び委員とみなす。

(平成28年告示第223号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱の規定による野洲市市民生活総合支援推進委員会の委員長及び委員であった者は、この告示による改正後の野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱の規定による野洲市市民生活総合支援推進委員会の委員長及び委員とみなす。

(令和元年告示第21号)

この告示は、令和元年6月20日から施行する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30告示196・全改、令元告示21・令3告示38・令5告示4・令5告示69・一部改正)

政策調整部企画調整課

総務部総務課

総務部人事課

総務部税務課

総務部納税推進課

総務部人権施策推進課

市民部市民課

市民部市民生活相談課

市民部協働推進課

市民部危機管理課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部障がい者自立支援課

健康福祉部障がい者自立支援課地域生活支援室(障がい者虐待防止センター)

健康福祉部こども課

健康福祉部子育て家庭支援課

健康福祉部子育て家庭支援課家庭児童相談室

健康福祉部保険年金課

健康福祉部介護保険課

健康福祉部高齢福祉課

健康福祉部健康推進課

都市建設部住宅課

環境経済部環境課

環境経済部商工観光課

みず事業所上下水道課

教育委員会事務局教育総務課

教育委員会事務局学校教育課

教育委員会事務局生涯学習課

野洲市人権センター

野洲市市民交流センター

野洲市消費生活センター

野洲市子育て支援センター

野洲市発達支援センター

野洲市地域包括支援センター

野洲市ふれあい教育相談センター

野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱

平成23年6月15日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成23年6月15日 告示第113号
平成24年3月26日 告示第45号
平成24年6月1日 告示第116号
平成25年3月29日 告示第34号
平成26年4月1日 告示第29号
平成27年3月24日 告示第45号
平成27年4月1日 告示第81号
平成28年3月22日 告示第46号
平成28年9月26日 告示第181号
平成28年12月12日 告示第223号
平成30年3月28日 告示第36号
平成30年10月1日 告示第196号
令和元年6月20日 告示第21号
令和3年3月24日 告示第38号
令和5年1月24日 告示第4号
令和5年3月27日 告示第46号
令和5年3月31日 告示第69号