○野洲市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年11月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)野洲市障害者等の自立した日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例(平成18年野洲市条例第2号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則61・全改)

(障害者自立支援審査会の合議体)

第2条 条例第5条に規定する野洲市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)に設置する政令第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 政令第8条第2項に規定する合議体の長は、当該合議体を代表し、その事務を総理する。

4 合議体の長に事故あるとき又は欠けたときは、予め合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、政令、省令、条例及び前各項に定めがあるもののほか、審査会及び合議体に関し必要な事項は、政令第6条第1項に規定する会長が審査会に諮って定める。

6 審査会及び合議体に係る庶務は、健康福祉部障がい者自立支援課において処理する。

(平27規則61・一部改正)

(介護給付費等の支給決定等の申請等)

第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項に規定する申請書は、自立支援費支給申請書(兼利用者負担額減額・免除等申請書)(様式第1号)とする。

2 前項の申請書に添付を要する省令第7条第2項第1号及び省令第34条の3第2項第3号に規定する書類は、世帯状況・収入申告書(様式第27号)とする。

3 福祉事務所長は、前2項の申請書類の提出があった場合において、当該申請の内容を審査し、支給することに決定したときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)に障害福祉サービス受給者証(様式第11号)、地域相談支援受給者証(様式第12号)又は療養介護医療受給者証(様式第13号)を添えて、支給しないことに決定したときはその理由を付して却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則61・一部改正)

(障害支援区分の認定等の通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定をしたときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する同令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定をしたときの通知は、障害支援区分変更認定書(様式第9号)により行うものとする。

(平27規則61・旧第5条繰上・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

第5条 省令第12条の3に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。

(平27規則61・追加)

(障害支援区分認定証明書の交付)

第6条 「介護給付費等の支給決定等について」(平成19年3月23日障発第0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第二の4の(1)の①に規定する証明書は、障害支援区分認定証明書(様式第25号)とする。

(平27規則61・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の変更申請等)

第7条 省令第17条に規定する申請書は、自立支援費支給変更申請書(兼利用者負担額減額・免除等変更申請書)(様式第7号)によるものとし、省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書又は届出書の提出があった場合において、当該申請書又は届出書の内容を審査し、変更することに決定したときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)に障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証を添えて、変更しないことに決定したときはその理由を付して却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平27規則61・一部改正)

(支給決定等の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消し又は省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(平27規則61・全改)

(受給者証の再交付)

第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証(第3条第3項及び第7条第2項に規定する障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証をいう。)の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(平27規則61・旧第10条繰上・一部改正)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容を審査し、支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則61・追加)

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第11条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の支給を可とした場合の決定において定めたモニタリング期間(省令第6条の16の規定により定められた期間をいう。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(平27規則61・全改)

(指定特定相談支援事業者の指定の申請、名称等の変更の届出等)

第12条 省令第34条の59第1項に規定する指定特定相談支援事業者の指定の申請及び省令第34条の60第1項に規定する指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)によるものとする。

(平27規則61・全改)

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第13条 省令第34条の55第2項の規定に基づく計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(平27規則61・全改)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、その理由を付して高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則61・旧第15条繰上・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第15条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容を審査し、支給の認定をしたときは自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第24号)又は自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第28号)を申請者に交付するものとし、支給の認定をしないこととしたときはその理由を付して不承認通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則61・旧第16条繰上・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)

第16条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容を審査し、支給認定の変更の認定をしたときは、変更の認定後の自立支援医療受給者証(育成医療)又は自立支援医療受給者証(更生医療)を申請者に交付するものとし、支給認定の変更の認定をしないこととしたときはその理由を付して不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(平27規則61・旧第18条繰上・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第17条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第30号)によるものとする。

(令3規則69・追加)

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第18条 省令第49条第1項の規定に基づく支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第31号)により行うものとする。

(平27規則61・旧第20条繰上・一部改正、令3規則69・旧第17条繰下・一部改正)

(補装具費の支給申請等)

第19条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容を審査し、支給することを決定したときは補装具費支給決定通知書(様式第33号)に補装具費支給券(様式第34号)を添えて、支給しないことに決定したときはその理由を付して補装具費支給却下通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則61・旧第21条繰上・一部改正、令3規則69・旧第18条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第61号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の野洲市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第69号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(平27規則61・全改、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・全改、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・全改、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・全改)

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(平27規則61・全改)

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(平27規則61・全改)

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(平27規則61・全改、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・全改、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・全改)

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(平27規則61・全改、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・全改、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・全改)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・全改、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・全改、平28規則30・一部改正)

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(平27規則61・一部改正)

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(平27規則61・追加)

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(平27規則61・追加、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・追加、令3規則56・一部改正)

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(平27規則61・旧様式第25号繰下・一部改正)

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(平27規則61・旧様式第26号繰下・一部改正、平28規則30・一部改正)

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(令3規則69・追加)

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(平27規則61・旧様式第27号繰下・一部改正、平28規則30・一部改正、令3規則69・旧様式第30号繰下・一部改正)

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(平27規則61・旧様式第28号繰下・一部改正、令3規則69・旧様式第31号繰下・一部改正)

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(平27規則61・旧様式第29号繰下・一部改正、平28規則30・一部改正、令3規則69・旧様式第32号繰下・一部改正)

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(平27規則61・旧様式第30号繰下・一部改正、令3規則56・一部改正、令3規則69・旧様式第33号繰下・一部改正)

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(平27規則61・旧様式第31号繰下・一部改正、平28規則30・一部改正、令3規則69・旧様式第34号繰下・一部改正)

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野洲市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年11月1日 規則第55号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年11月1日 規則第55号
平成24年7月9日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第30号
令和3年7月30日 規則第56号
令和3年12月28日 規則第69号