○野洲市障害者等の自立した日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成18年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の障害福祉の推進について、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例15・全改)

(市の責務等)

第2条 市は、法第2条第1項に規定する責務を有するほか、必要に応じて、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるために必要と認められる支援を行うこと。

(2) 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めること。

(平25条例15・全改)

(指定障害福祉サービス等事業者の責務)

第3条 指定障害福祉サービス事業、指定相談支援事業及び地域生活支援事業を実施する者(以下「指定障害福祉サービス等事業者」という。)は、その事業を行うに当たっては、市の実施する障害者等の自立に向けた支援に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 指定障害福祉サービス等事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) サービスの利用者に対して、その提供しようとするサービスの内容等について十分な説明をしたうえで、明確な同意を得ること。

(2) サービスの提供に当たっては、サービスの利用者及びその家族等の個人情報の保護に配慮するとともに、サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) サービスの提供に際して生じた事故及びサービスの利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(平25条例15・旧第4条繰上・一部改正)

(市民の責務)

第4条 市民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活が営めるような地域社会の実現に協力するように努めなければならない。

(平25条例15・旧第5条繰上・一部改正)

(野洲市障害者自立支援審査会の委員の定数)

第5条 法第15条の規定により設置する野洲市障害者自立支援審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(平25条例15・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例15・旧第7条繰上)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、付則第2条及び第3条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

第2条 野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年野洲市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)

第3条 野洲市消防団員等公務災害補償条例(平成16年野洲市条例第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

野洲市障害者等の自立した日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成18年3月24日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)