○野洲市発達支援センター相談支援事業実施要綱

平成22年8月10日

告示第189号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市発達支援センター条例(平成19年野洲市条例第35号)に基づき、心身の発達に支援を必要とする者並びにその家族及び支援を行う者からの相談に応じ、状況の把握に努め、保健、医療、福祉、教育、就労の関係機関と連携し、自立及び社会参画のための適切な指導や助言を行うことを目的として、野洲市発達支援センター相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を実施する。

(令5告示154・一部改正)

(利用対象者)

第2条 この事業を利用することができる者は、市内に居住し、地域において心身の発達に支援を必要とする者並びにその家族及び支援を行う者(次条及び第4条において「利用者」という。)とする。

(令5告示154・一部改正)

(相談支援事業)

第3条 相談支援事業は、利用者からの相談に応じ、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 心身の発達に係る相談及び支援に関すること。

(2) 情報の提供及び助言を行うこと。

(3) 就労支援に関すること。

(4) 巡回発達相談に関すること。

(5) ケース会議に関すること。

(6) 心身の発達に支援を必要とする者に対する理解及び支援に係る研修並びに啓発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、相談支援事業の目的を達成するため必要なこと。

(利用手続)

第4条 相談支援事業を利用しようとする者は、相談支援、巡回発達相談申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用申込みを受けたときは、利用者及び関係機関と調整して実施日時を決定するものとする。

(平28告示69・令5告示154・一部改正)

(検査結果の交付)

第5条 発達検査を受けた者が、その検査結果の交付を受けようとする場合は、検査結果交付申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請内容を審査し、適当と認める場合は検査結果書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の検査結果書の交付を受けた者は、市長に検査結果書受領書(様式第4号)を提出しなければならない。

(平28告示69・令5告示154・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、相談支援事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年8月10日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第154号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第5号の用紙は、当面の間、これを取り繕い使用することができるものとする。

(令5告示154・全改)

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(平28告示69・全改、令5告示154・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(令5告示154・旧様式第4号繰上)

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(平28告示69・追加、令5告示154・旧様式第5号繰上・一部改正)

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野洲市発達支援センター相談支援事業実施要綱

平成22年8月10日 告示第189号

(令和5年11月1日施行)