○野洲市発達支援センター条例

平成19年12月21日

条例第35号

(設置)

第1条 本市に在住する心身の発達に支援を必要とする者に対し、乳幼児期から成人期までの発達状況に応じ、自立及び社会参加のための適切な支援等を行い、もってその福祉の向上を図ることを目的として、野洲市発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市発達支援センター

野洲市小篠原1973番地1

(令4条例37・一部改正)

(職員)

第3条 市長は、センターに所長を置き、その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身の発達に係る相談及び支援に関すること。

(2) 心身の発達に係る療育及び育児支援に関すること。

(3) 心身の発達に支援を必要とする者に対する理解及び支援に係る研修並びに啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年条例第37号)

この条例は、この条例による改正後の野洲市発達支援センター条例に定める位置に新たに設置した野洲市発達支援センターの開所の日から施行する。

(令和5年野洲市告示第119号で開所の日は、令和5年8月1日)

野洲市発達支援センター条例

平成19年12月21日 条例第35号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月21日 条例第35号
令和4年12月27日 条例第37号