○野洲市障がい者就労体験事業実施要綱

平成22年9月8日

告示第196号

(目的)

第1条 この事業は、市役所又は市(以下「市役所等」という。)が管理する施設において市長、教育長又は教育委員会の権限に属する事務(教育長及び教育委員会にあっては市長から委任を受けた事務を含む。)で市が適当と認めるものを障害者に就労を体験する場として提供することにより、障害者の就労意欲を高め、自立と社会参加の促進を図るとともに、市職員にあっては障害者とともに就労することにより障害者への理解を深めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、市が野洲市障がい者自立支援協議会(野洲市障がい者自立支援協議会設置要綱(平成17年野洲市告示第30号)に規定する協議会をいう。)に設置する障害者の就労を検討する専門部会(以下「就労部会」という。)の必要な支援を受けて実施する。

(平28告示59・一部改正)

(実施場所等)

第3条 この事業の実施場所及び利用者の就労内容は、原則として市役所等が管理する施設の中から市が選定する。

2 前項の選定にあっては、就労部会で予め必要な調整を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業に参加できる者は、次のいずれかに掲げる障害者(身体、知的、精神又はその他の障害者(児)をいう。)のうち参加を希望する者とし、定員にあっては、その都度市が定める。

(1) 市の障害者の相談支援機関又は市が相談支援業務を委託する事業所に利用登録する者

(2) 市内の就労移行支援事業所、就労継続事業所又はこれに類する事業所に利用登録する者

(3) 滋賀県立野洲養護学校の生徒

(4) その他市長が必要と認める者

(実施方法)

第5条 この事業は、次の方法で実施するものとする。

(1) 市は予め就労内容を前条各号に定める事業所又は学校等(以下、「登録事業所」という。)に提示するものとする。

(2) この事業を利用しようとする者は、前条各号に定める登録事業所に野洲市障がい者就労体験事業利用申込書兼推薦書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を提出するものとする。

(3) 利用申込書を受理した登録事業所は、当該利用申込書に利用希望期間、登録事業所等に関する事項及び推薦理由を記入し、市に提出するものとする。

(4) 市は、前2号の申請に基づき、利用者と就労の内容について必要な調整を行ったうえ利用の可否を決定し、利用者の所属する登録事業所を通じて野洲市障がい者就労体験事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(5) 登録事業所は、利用者ごとに就労プログラムを作成するものとし、この事業の実施にあたり、就労支援者を必要数配置させるものとする。

(6) 事業の実施後は、利用者に必要な評価を行うとともに、当該事業の評価をあわせて行うものとする。

2 前項第4号の必要な調整及び第6号の事務等は、就労部会において処理する。

(事業の実施期間)

第6条 市は、この事業の実施期間を就労部会で協議のうえ定める。

(保険の加入)

第7条 市は、この事業の実施において、利用者又は就労支援者(以下「利用者等」という。)に起因する対人・対物損害若しくは自らの損害を弁償するため保険に加入するものとする。

2 前項の規定に関わらず、利用者等が予め他の保険に加入している場合はこの限りでない。

(賠償責任及び事故補償)

第8条 この事業の実施において利用者等の故意若しくは過失によって起こした対人・対物損害にあっては、利用者等の加入する保険によって弁償するものとする。

2 この事業の実施における利用者等の事故等にあっては利用者等の加入する保険によって弁償するものとする。

(守秘義務)

第9条 利用者等は、この事業の実施において知り得た個人情報等については他に漏らしてはならない。

(問題の解決)

第10条 この事業の実施において、この要綱に定めの無い事項又は疑義が生じたときは、市及びこの事業に参画する者は、その都度問題の解決に努めるものとする。

(事業の位置づけ)

第11条 この事業の終了後、市は、就労部会で課題等の抽出、その他必要な評価を行い、次年度以降の事業の継続を検討するものとする。

この告示は、平成22年9月8日から施行する。

(平成28年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示50・一部改正)

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野洲市障がい者就労体験事業実施要綱

平成22年9月8日 告示第196号

(令和3年4月1日施行)