○野洲市議会議員政治倫理条例施行規則
平成22年9月27日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市議会議員政治倫理条例(平成22年野洲市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項に規定する疑いがあると認めることを証する資料は、当該審査の請求に係る事実を特定し、かつ、具体的な内容のものでなければならない。
(平25議会規則2・一部改正)
(平25議会規則2・追加)
(審査請求書の受理後の手続)
第4条 議長は、条例第5条第1項の規定により市民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査の請求をした市民(以下「審査請求市民」という。)が、選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めるものとする。
(1) 審査請求書に、市民にあっては有権者100人、議員にあっては2人以上の者の連署が、添付されていないとき。
(2) 審査請求書に疑義を証する資料及び理由を明らかにした文書が、添付されていないとき。
(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。
5 議長は、審査の請求が第3項第3号に該当する場合にあっては、審査請求市民又は審査の請求をした議員の代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(平25議会規則2・追加)
(平25議会規則2・旧第4条繰下・一部改正)
(平25議会規則2・旧第5条繰下・一部改正)
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(平25議会規則2・旧第6条繰下)
(平25議会規則2・旧第7条繰下・一部改正)
(公表の方法)
第9条 条例第15条の規定による公表の方法は、野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)の規定による公表、ホームページへの掲載等により行う。なお、必要に応じて市民説明会を開催するものとする。
(平25議会規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平25議会規則2・旧第9条繰下)
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年議会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市議会議員政治倫理条例施行規則の規定は、この規則の公布の日以後の審査の請求から適用し、同日前の審査の請求については、なお従前の例による。
付則(令和3年議会規則第1号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平25議会規則2・令3議会規則1・一部改正)
(令3議会規則1・全改)
(平25議会規則2・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平25議会規則2・追加)
(平25議会規則2・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平25議会規則2・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平25議会規則2・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平25議会規則2・旧様式第6号繰下・一部改正)