○野洲市議会議員政治倫理条例施行規則

平成22年9月27日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市議会議員政治倫理条例(平成22年野洲市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による審査の請求は、審査請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第1項に規定する疑いがあると認めることを証する資料は、当該審査の請求に係る事実を特定し、かつ、具体的な内容のものでなければならない。

(平25議会規則2・一部改正)

(市民の審査の請求)

第3条 条例第5条第1項に規定する連署は、審査請求者署名簿(様式第2号)に、審査請求書の写しを付して求めるものとする。

(平25議会規則2・追加)

(審査請求書の受理後の手続)

第4条 議長は、条例第5条第1項の規定により市民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査の請求をした市民(以下「審査請求市民」という。)が、選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めるものとする。

2 条例第6条第3項の規定による野洲市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置の通知は、審査会設置通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 議会運営委員会が、条例第6条第4項に規定する、明らかに当該審査の請求を審査する理由がないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 審査請求書に、市民にあっては有権者100人、議員にあっては2人以上の者の連署が、添付されていないとき。

(2) 審査請求書に疑義を証する資料及び理由を明らかにした文書が、添付されていないとき。

(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。

4 条例第6条第4項の審査の請求の却下の通知は、審査請求却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 議長は、審査の請求が第3項第3号に該当する場合にあっては、審査請求市民又は審査の請求をした議員の代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平25議会規則2・追加)

(審査の手続)

第5条 審査会が条例第12条第1項の規定により審査請求者の代表者又は審査対象議員の出席を求めようとするときは、審査会通知書(様式第5号)により行うものとする。

(平25議会規則2・旧第4条繰下・一部改正)

(審査結果の報告)

第6条 条例第13条第1項の規定による審査の結果の報告は、審査結果報告書(様式第6号)により行うものとする。

(平25議会規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(平25議会規則2・旧第6条繰下)

(審査結果の通知)

第8条 条例第14条の規定による審査の結果の通知は、審査請求者の代表者に対しては審査結果通知書(様式第7号)により、審査対象議員に対しては、審査結果通知書(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。

(平25議会規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(公表の方法)

第9条 条例第15条の規定による公表の方法は、野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)の規定による公表、ホームページへの掲載等により行う。なお、必要に応じて市民説明会を開催するものとする。

(平25議会規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平25議会規則2・旧第9条繰下)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市議会議員政治倫理条例施行規則の規定は、この規則の公布の日以後の審査の請求から適用し、同日前の審査の請求については、なお従前の例による。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(平25議会規則2・令3議会規則1・一部改正)

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(令3議会規則1・全改)

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(平25議会規則2・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平25議会規則2・追加)

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(平25議会規則2・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平25議会規則2・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平25議会規則2・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平25議会規則2・旧様式第6号繰下・一部改正)

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野洲市議会議員政治倫理条例施行規則

平成22年9月27日 議会規則第1号

(令和3年7月1日施行)