○野洲市議会議員政治倫理条例

平成22年9月27日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、野洲市議会議員(以下「議員」という。)の責務、政治倫理基準等を定めることにより、議員が市民の厳粛な信託を受けたことを認識し、市民全体の代表者として、その人格と倫理の向上に努め、清潔かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務及び市民の役割)

第2条 議員は、市政に携わる責務を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。

2 議員は、政治倫理に関し、政治的又は道義的な批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明確にしなければならない。

3 市民は、議員の活動及び政治姿勢に注目し、必要に応じ、議員に説明責任を果たすことを求めるものとする。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の規定及び次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。

(1) 議員の品位と名誉を損なう行為により、市民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。

(2) その権限又は地位を利用して、自己又は特定の者の利益を図ってはならないこと。

(3) 公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。

(4) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある政治活動に関する寄附(議員の後援団体に対するものを含む。)を受けてはならないこと。

(5) 市若しくは関係団体(法第244条の2第3項に規定する市の指定管理者及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。次号において同じ。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になる働きかけをしてはならないこと。

(6) 前号に規定するもののほか、その権限又は地位による影響力を及ぼすことにより、市の職員又は関係団体の役員若しくは職員の公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはならないこと。

(7) 市の職員(臨時的任用職員を含む。)の採用、昇任又は人事異動に関与してはならないこと。

(平25条例21・一部改正)

(請負等に関する制限)

第4条 議員は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、かつ、市民に疑惑の念を生じさせないようにするために、市に対し請負するものについて、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 資本金その他これに準じるものの2分の1以上を出資すること。

(2) その経営方針に関与すること。

(3) 顧問料等その名目を問わず報酬を受領すること。

(審査の請求)

第5条 市民及び議員は、議員が前2条に反する疑いがあると認めるときは、市民にあっては選挙権(法第18条に規定する選挙権をいう。)を有する者(公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、野洲市の選挙人名簿に登録されている者をいう。以下同じ。)の100人以上の者の連署をもって、議員にあっては議員2人以上の者の連署をもって、その代表から、議会の議長(第10条第3項を除き、以下「議長」という。)に審査の請求をすることができる。この場合において、審査の請求は、これを証する資料を添えて、理由を明らかにした文書をもって行うものとする。

2 前項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日又は終わった日から起算して、1年以内に行わなければならない。ただし、議長が、正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例21・一部改正)

(審査会の設置)

第6条 議長(議長が当該審査の請求をされた議員(以下「審査対象議員」という。)である場合にあっては、副議長。以下同じ。)は、前条第1項の規定による審査の請求があったときは、野洲市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置及び委員の選出に関し、議会運営委員会に付議するものとする。

2 議長は、前項の規定により付議された議会運営委員会が、審査会を設置する必要があると認めたときは、速やかに議会に審査会を設置し、当該請求に係る審査を付託しなければならない。

3 議長は、前項の規定により審査会を設置したときは、速やかに当該審査の請求を行った者(以下「審査請求者」という。)の代表者及び審査対象議員に対し、その旨を通知するものとする。

4 議長は、第1項の規定により付議された議会運営委員会が、明らかに当該審査の請求を審査する理由がないと認めたときは、審査請求者の代表者に対し、審査の請求を却下する旨を通知するものとする。

(平25条例21・全改)

(審査会の組織)

第7条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者(当該請求に係る審査請求者を除く。)のうちから議長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 選挙権を有する者

(平25条例21・全改)

(委員の任期及び職務)

第8条 委員の任期は、当該審査が終了するまでの間とする。

2 委員は、公平かつ不偏の立場でその職務を遂行しなければならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平25条例21・追加)

(審査会の委員長及び副委員長)

第9条 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25条例21・追加)

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会義は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会義の議長は、委員長が当たる。

4 会義は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の合意により非公開とすることができる。

(平25条例21・追加)

(審査会の議事等)

第11条 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 審査会は、前項の規定にかかわらず、審査対象議員につき、第3条又は第4条に反し、政治的又は道義的に責任があると認めた場合で、議員の辞職、役職(議長、副議長、監査委員又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会の委員長若しくは副委員長の職をいう。)の辞任若しくは一定期間の議会への出席停止の勧告又は文書による警告を審査の結果に明記しようとするときは、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。

(平25条例21・追加)

(審査会の審査、弁明の機会の付与等)

第12条 審査会は、審査のために必要があるときは、審査請求者の代表者(当該代表者を代理する者を含む。この条において同じ。)又は審査対象議員(当該審査対象議員を代理する者を含む。この条において同じ。)に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

2 審査請求者の代表者及び審査対象議員は、審査会から出席の要請、審査に必要な資料の提出その他の協力を求められたときは、これに従い、かつ、誠実にこたえる義務を負う。

3 審査対象議員は、会議に出席し、口頭又は書面により弁明することができる。

(平25条例21・追加)

(審査結果の議長への報告)

第13条 審査会の委員長は、審査が終了したときは、速やかに審査の結果を議長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、審査会が付託を受けた日から60日以内に行うように努めなければならない。

3 審査会の委員長は、審査の結果、審査対象議員が第3条及び第4条に反する事実がなかったと認められる場合で、当該審査対象議員の名誉を回復する必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるように議長に報告するものとする。

(平25条例21・旧第8条繰下・一部改正)

(審査結果の報告及び通知)

第14条 議長は、前条第1項の規定により審査会から審査の結果の報告を受けたときは、速やかに審査の結果を議会に報告し、並びに審査請求者の代表者及び審査対象議員に対して審査の結果を通知しなければならない。

(平25条例21・旧第9条繰下・一部改正)

(審査結果の公表)

第15条 議長は、第13条第1項の規定により報告を受けた審査会からの審査の結果を公表しなければならない。ただし、審査会が、第10条第4項ただし書の規定により会議を非公開とした場合(会議の一部を非公開としたときは、当該非公開とした部分に限る。)は、この限りでない。

(平25条例21・旧第11条繰下・一部改正)

(措置)

第16条 議長は、審査会から審査の結果の報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講ずるものとする。

2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。

(平25条例21・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例21・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(検討)

2 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市議会議員政治倫理条例の規定は、この条例の施行の日以後の審査の請求から適用し、同日前の審査の請求については、なお従前の例による。

野洲市議会議員政治倫理条例

平成22年9月27日 条例第32号

(平成25年3月28日施行)