○野洲市高齢者及び障害者のグラウンドゴルフ場の使用料減免取扱要綱

平成22年3月25日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び障害者が、野洲市野洲川河川公園内のグラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)を個人で使用する場合の使用料を減額又は免除することにより、高齢者及び障害者の施設の利用の増進を図り、もって健康の保持増進に資することを目的とする。

(令4告示141・一部改正)

(対象者)

第2条 使用料の減免の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する満65歳以上の者のほか、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある満15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者)

(2) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に規定する手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)が、施設利用に際し介護を必要とする場合の介護人(1人の障害者等につき1人に限る。以下「減免対象介護人」という。)

(減免率)

第3条 使用料を減免する率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。この場合において、減免後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の者 50パーセント

(2) 前条各号に規定する者 100パーセント

(令4告示141・一部改正)

(使用料の減免手続)

第4条 対象者に対する使用料の減免は、次に掲げる手続をもって減免の申請をしたものとみなす。

(1) 満65歳以上の者は、施設使用許可申請の際に野洲市げんきカード交付要綱(平成16年野洲市告示第102号)に規定する野洲市げんきカードを受付に提示しなければならない。

(2) 障害者等は、施設使用許可申請の際に第2条第1号から第3号までに掲げる手帳その他市長が認める当該手帳に類する書類等を受付に提示しなければならない。

(3) 減免対象介護人は、障害者等の手帳の提示に併せて受付に減免対象介護人であることを申し出なければならない。

(令4告示24・一部改正)

(関係帳簿)

第5条 市長は、対象者の施設の利用状況を明らかにするため、高齢者・障害者等グラウンドゴルフ場使用許可申請受付台帳等を備え、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(野洲市高齢者及び障害者の利用に係る市内社会体育施設の使用料の免除に関する実施要綱の廃止)

2 野洲市高齢者及び障害者の利用に係る市内社会体育施設の使用料の免除に関する実施要綱(平成16年野洲市告示第60号)は、廃止する。

(令和4年告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市高齢者及び障害者のグラウンドゴルフ場の使用料減免取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後の利用及び利用に係る手続について適用し、同日前の利用及び利用に係る手続については、なお従前の例による。

野洲市高齢者及び障害者のグラウンドゴルフ場の使用料減免取扱要綱

平成22年3月25日 告示第67号

(令和4年10月1日施行)