○野洲市路上喫煙等の防止に関する条例施行規則

平成21年12月22日

規則第34号

(路上喫煙等禁止区域の指定等をする際に告示する事項)

第2条 条例第6条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定した路上喫煙等禁止区域及び当該区域の名称

(2) 路上喫煙等禁止区域の指定の効力が生じる日

2 条例第7条第2項の規定において準用する条例第6条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 路上喫煙等禁止区域の指定を変更し、又は解除した区域及びその名称

(2) 路上喫煙等禁止区域の指定の変更又は解除の内容

(3) 路上喫煙等禁止区域の指定の変更又は解除の効力が生じる日

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

野洲市路上喫煙等の防止に関する条例施行規則

平成21年12月22日 規則第34号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年12月22日 規則第34号