○野洲市路上喫煙等の防止に関する条例

平成21年12月22日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙等を防止することにより、市民等の身体及び財産への被害の防止、健康への影響の抑制並びにたばこの吸い殻の投棄の防止を図り、もって市民等の安心かつ安全で健康な生活の確保及びまちの美観の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙等 道路等(道路等を管理する権限を有する者が、喫煙することができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこを吸うこと、又は火のついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為をする場合は、この限りではない。

(2) 道路等 道路その他の公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、路上喫煙等の防止に関する施策を実施するとともに、市民等の健康と健全な生活環境の確保及び啓発に努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(喫煙者の責務)

第5条 市民等は、他人に迷惑を及ぼし、又は被害を与えるおそれのある路上喫煙等をしないよう努めるものとする。

(路上喫煙等禁止区域の指定)

第6条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、特に路上喫煙を禁止する必要があると認められる区域を路上喫煙等禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該路上喫煙等禁止区域内に禁止区域である旨を標示するものとする。

(路上喫煙等禁止区域の指定の変更又は解除)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙等禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による路上喫煙等禁止区域の指定の変更又は解除について準用する。

(路上喫煙等禁止区域における路上喫煙の禁止)

第8条 市民等は、路上喫煙等禁止区域において路上喫煙等をしてはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

野洲市路上喫煙等の防止に関する条例

平成21年12月22日 条例第36号

(平成22年10月1日施行)