○野洲市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

平成21年12月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、野洲市コミュニティバスの運行に関する条例(平成21年野洲市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区間)

第2条 野洲市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)条例第3条第2項の規定で定める運行区間は、別表第1のとおりとする。

(運行日)

第3条 コミュニティバスの条例第3条第2項の規定で定める運行日は、毎年1月4日から12月28日までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、コミュニティバスを臨時に運休し、又は運行することができる。

(1) 天災その他やむを得ない事由により、運行に支障があると認める場合

(2) 市長が、特に必要があると認める場合

(令3規則60・一部改正)

(平22規則63・平25規則3・令4規則16・一部改正)

(定期券)

第5条 使用料条例別表第19に規定する持参人式定期券(以下「定期券」という。)は、様式第2号のとおりとする。

2 定期券の通用期間は、当該月の初日から末日までの運行日とする。

3 定期券の販売は、利用月の前月の運行日から行う。

(平22規則63・追加、平25規則3・令4規則16・一部改正)

(乗継乗車)

第6条 条例第5条第1項に規定する別に指定する停留所は、次のとおりとする。

(1) 北部合同庁舎停留所

(2) 野洲駅南口停留所

(3) 野洲市健康福祉センター停留所

(4) 野洲市役所停留所

(5) 総合体育館駐車場停留所

(6) 乙窪工業団地北口停留所

(7) 野洲図書館停留所

(8) アル・プラザ前停留所

2 条例第5条第1項に規定する乗継乗車券は、様式第3号のとおりとする。

(平24規則8・追加、平31規則32・令2規則29・令3規則60・令5規則2・一部改正)

(確認書類の提示)

第7条 使用料条例別表第19に規定する障害者及び市内に住所を有する65歳以上の者に係る規定の適用を受けようとする者は、コミュニティバスの料金を支払う際に、別表第2の区分に応じて証する書類を提示しなければならない。

(平22規則63・旧第5条繰下・一部改正、平24規則8・旧第6条繰下、平25規則3・令4規則16・一部改正)

(回数券及び定期券の無効)

第8条 コミュニティバスに乗車する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その回数券又は定期券(以下これらを「乗車券」という。)を無効として回収する。

(1) 使用資格、その他の事実を偽って定期券を使用したとき。

(2) 乗車券の記載事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(3) 乗車券の検査の際理由なく乗務員の請求を拒んだとき。

(4) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 コミュニティバスに乗車する者が、乗継券を使用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、当該乗継券を無効として回収する。

(1) 乗継券を発行した停留所以外の停留所から乗り継ぎしたとき。

(2) 乗継券を発行コースと同じコースで乗り継ぎしたとき。

(3) 最初に乗車したコースと共通の停留所で降りたとき。

(平22規則63・旧第6条繰下・一部改正、平24規則8・旧第7条繰下、令2規則29・令3規則60・一部改正)

(不正乗車の割増料金)

第9条 市長は、前条第1項各号及び第2項各号に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、不正乗車相当区間に係る定額料金及びこれと同額の割増料金を徴収することができる。

(1) 所定の料金を支払わないで乗車したとき。

(2) その他不正な手段により料金を免れ、又は免れようとしたとき。

(平22規則63・旧第7条繰下、平24規則8・旧第8条繰下、令4規則16・一部改正)

(定期券の再発行)

第10条 定期券は、再発行しない。ただし、定期券を所持する者が災害その他の事故により当該定期券を滅失した旨を証明する書面を提出して申請したときは、当該定期券と同一の効力を有する定期券を再発行するものとする。

(平22規則63・追加、平24規則8・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則63・旧第8条繰下、平24規則8・旧第10条繰下)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年規則第63号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年7月6日から施行する。

(令和3年規則第60号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則29・全改、令5規則2・一部改正)

運行路線名

起点

主な経過地

終点

あやめコース

野洲市役所

北部合同庁舎

野洲市役所

安治コース

総合体育館駐車場

北部合同庁舎

総合体育館駐車場

祇王・中里コース

総合体育館駐車場

北自治会館前

総合体育館駐車場

篠原コース

野洲駅南口

篠原駅

野洲駅南口

三上コース

北桜

コミセンみかみ

野洲市役所

野洲市役所

コミセンみかみ

北桜

希望が丘コース

北桜

野洲市健康福祉センター

野洲市役所

野洲市役所

野洲市健康福祉センター

北桜

中央循環コース

野洲駅南口

総合体育館駐車場

野洲駅南口

野洲駅南口

比江自治会館前

野洲駅南口

別表第2(第5条関係)

(令4規則16・一部改正)

区分

証する書類

障害者及びその介護人

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

その他上記に類するものとして市長が認める書類等

市内に住所を有する65歳以上の者

野洲市げんきカード

備考 障害者及びその介護人は、証する書類のいずれかの書類を提示しなければならない。

(平22規則63・旧別記様式・一部改正)

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(平22規則63・追加、平30規則17・令3規則60・令4規則16・一部改正)

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(令3規則60・全改、令5規則2・一部改正)

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野洲市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

平成21年12月22日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年12月22日 規則第33号
平成22年3月30日 規則第26号
平成22年12月27日 規則第63号
平成23年12月28日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第3号
平成30年3月28日 規則第17号
平成31年4月1日 規則第32号
令和2年6月9日 規則第29号
令和3年9月15日 規則第60号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年1月24日 規則第2号