○野洲市コミュニティバスの運行に関する条例

平成21年12月22日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地域交通の確保を図り、公共の福祉の増進に資するため、野洲市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティバス」とは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送として運行するバスをいう。

(運行路線)

第3条 コミュニティバスの運行路線名は、次のとおりとする。

運行路線名

あやめコース

安治コース

祇王・中里コース

篠原コース

三上コース

希望が丘コース

中央循環コース

2 コミュニティバスの運行区間及び運行日は、規則で定める。

3 市長は、天災その他やむを得ない事由があると認めるときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

(平23条例28・平30条例45・一部改正)

(料金)

第4条 コミュニティバスの利用者(以下「利用者」という。)は、乗車の際、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定める料金(回数券を含む。以下「料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、乗車の際に野洲市使用料条例に規定する持参人式定期券を提示し、又は次条第1項に規定する乗継乗車券を利用することにより、料金の支払に代えることができる。

(平22条例36・平24条例6・一部改正)

(乗継乗車)

第5条 市長は、別に指定する停留所において、利用者が異なる運行路線のコミュニティバスに乗り継ごうとするときは、当該利用者の申出により無償で乗継乗車券(以下「乗継券」という。)を発行することができる。

2 乗継券の発行は、利用者1人につき1枚とし、再発行は行わない。

3 乗継券は、これを他人に譲渡してはならない。

4 乗継券の有効期間は、発行当日限りとする。

(平24条例6・追加)

(料金の不還付)

第6条 既に納付した料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平24条例6・旧第5条繰下)

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により、コミュニティバスの設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平24条例6・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例6・旧第7条繰下)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

野洲市コミュニティバスの運行に関する条例

平成21年12月22日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年12月22日 条例第35号
平成22年12月17日 条例第36号
平成23年12月20日 条例第28号
平成24年3月26日 条例第6号
平成30年12月27日 条例第45号