○野洲市教育委員会事務決裁規程

平成21年3月27日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務(当該事務を補助執行する場合に限る。)の代決及び専決に関する基準を定め、教育行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明確にすることを目的とする。

(代決)

第2条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。

2 教育部長又は政策監が不在のときは、教育部次長がその事務を代決する。

3 教育部長及び教育部次長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、室長を置く課にあっては室長が、参事を置く課にあっては参事が、参事を置かない課にあってはその課の課長補佐又は主幹が、参事、課長補佐及び主幹を置かない課にあっては専門員又は主査(以下「専門員等」という。)のうちからあらかじめ課長が指定する者がその事務を代決する。

5 決裁権者及び代決者がともに不在の場合において緊急を要する事項については、当該決裁権者の上司が決裁するものとする。

(平22教委訓令3・平25教委訓令1・一部改正)

(後閲)

第3条 代決者は、代決した事項について重要又は必要と認められるものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(専決)

第4条 教育長は、別表に掲げる事項について教育委員会の権限に属する事務を決裁し、市長の権限に属する事務を専決することができる。

2 教育部長、政策監、教育部次長、課長及び室長は、別表に掲げる事項を専決することができる。

3 前2項の規定により、教育長、教育部長、政策監、教育部次長、課長及び室長が専決する場合における別表に規定する共通決裁事項及び個別決裁事項に係る合議先並びに調定、収入、支出負担行為、支出命令、流用・充用に関する決裁事項に係る審査区分は、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)の規定の例による。

(平23教委訓令1・平25教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)

(準用)

第5条 この訓令に定めるもののほか、野洲市事務決裁規程の規定を準用する。

(平23教委訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(野洲市教育委員会事務決裁規程の廃止)

2 野洲市教育委員会事務決裁規程(平成16年野洲市教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。

(平成22年教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月22日から施行し、改正後の野洲市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23教委訓令1・平24教委訓令2・平25教委訓令1・平28教委訓令1・平29教委訓令1・令2教委訓令2・令3教委訓令1・令4教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)

(1) 共通決裁事項

事務の種類

項目

決裁権者

教育長

教育部長 政策監

教育部次長

課長 室長

1 事務の管理

1 方針及び計画の策定

 

 

 

 

(1) 教育委員会の基本方針及び基本方針並びにこれらに基づく実施計画の策定

 

 

 

(2) 教育委員会の事務の処理方針及び計画の決定

 

 

 

(3) 課の事務の処理方針及び計画の決定

 

 

 

(4) 担当の事務の処理方針及び計画の決定

 

 

 

2 事務の進行管理

 

 

 

 

(1) 教育委員会の事務の進行管理

 

 

 

(2) 事務局各課の事務の連絡調整

 

 

 

(3) 課の事務の進行管理

 

 

 

(4) 課の事務の連絡調整

 

 

 

(5) 担当の事務の進行管理

 

 

 

3 教育委員会の予算及び決算

 

 

 

 

(1) 予算の見積書、説明書等の作成及び提出

 

 

 

(2) 予算執行計画書(変更)調書等の作成及び提出

 

 

 

(3) 歳出予算の流用

 

 

 

 

(4) 予備費の充当申請

 

 

 

4 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会へ報告を要する事項の決定

 

 

 

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分の決定

 

 

 

6 規則、訓令及び要綱の制定又は改廃

 

 

 

 

(1) 制定、改正(次号のものを除く。)及び廃止

 

 

 

(2) 要綱の改正で軽易なもの

 

 

 

7 事務の処理基準、要領、手続等の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) 軽易なもの

 

 

 

8 電子計算機等の利用による事務処理の決定

 

 

 

 

(1) 情報処理システムの決定

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

(2) 情報の提供及び利用の決定

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

(3) 電子計算機及びOA機器導入決定

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

2 事務の執行

1 国又は県に対する意見書、要望書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) 軽易なもの

 

 

 

2 国、県、市町村その他公共団体及び関係団体等との協議

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) 軽易なもの

 

 

 

3 陳情、請願等の処理

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) 軽易なもの

 

 

 

4 附属機関等に対する諮問

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) 軽易なもの

 

 

 

5 儀式の決定及び国、県等の表彰に係る推薦(職員を除く。)

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

6 法的紛争に関する処理

 

 

 

 

(1) 訴訟の遂行方針における基本事項の決定

 

 

 

(2) 調停の申立て

 

 

 

(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

(4) 証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定

 

 

 

7 関係法令等の違反者に対する処分及び告発の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

8 不服申立て等の処理

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) 軽易なもの

 

 

 

9 債務保証、損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)及び損害賠償の処理

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

10 行事、会議、説明会及び講習会(懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

11 業務(工事を除く。)の委託の決定(予定価格の決定並びに入札参加者及び随意契約の相手方の決定を含む。)及び契約の締結

 

 

 

 

12 業務の受託の決定及び契約の締結

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

13 申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) 軽易なもの

 

 

 

14 許可証等の交付の決定

 

 

 

15 協定の締結及び覚書の交換

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

16 統計及び調査の実施資料の収集、作成、提出、提供及び配布並びに刊行物の発行

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

17 告示及び公告

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

18 広報への掲載

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

19 事務的な照会、回答依頼等

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

20 各課所管の自動車の運行管理

 

 

 

21 公印の管理

 

 

 

22 寄附金及び寄附物品の受領及びその処分

 

 

 

 

3 組織及び人事

1 組織管理

 

 

 

 

(1) 教育委員会の組織並びに部内の各職位の権限及び職員の定数に関する意見の具申

 

 

 

(2) 所管部門の各職位の事務分担の調整

 

 

 

 

ア 課長の事務分担の調整

 

 

 

イ 担当の事務分担及び職務権限

 

 

 

2 人事管理

 

 

 

 

(1) 所管部門の職員数についての意見具申

 

 

 

(2) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免

 

 

 

 

ア 附属機関及び行政委員会

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

(3) 国、県その他の公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承認

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

(4) 内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免

 

 

 

(5) 所属職員の任免、昇給及び賞罰

 

 

 

(6) 会計年度任用職員の任免




(7) 臨時的任用職員の任免




(8) 法令に基づき設置を義務付けられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定

 

 

 

(9) 所属職員の職場研修計画の決定及び実施

 

 

 

(10) 派遣研修(自治大学への派遣研修を除く。)

 

 

 

 

ア 期間が30日以上の研修、講習等への参加決定

 

 

 

 

(ア) 課長相当職位以上の役付職位

 

 

 

(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位及び一般職員

 

 

 

イ 期間が30日未満の研修、講習等への参加決定

 

 

 

 

(ア) 課長相当職位以上の役付職位

 

 

 

(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位及び一般職員

 

 

 

(11) 資格取得に係る講習等への参加の決定(対象となる講習等について、業務担当主管課のないものに参加する場合を除く。)

 

 

 

3 服務

 

 

 

 

(1) 年次有給休暇の承認

 

 

 

 

ア 部長相当職位

 

 

 

イ 次長相当職位

 

 

 

ウ 課長相当職位

 

 

 

エ ア、イ及びウに掲げる職位以外の役付職位並びに一般職員

 

 

 

(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

 

 

 

(3) 所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り

 

 

 

(4) 服務に関する諸届の受理

 

 

 

 

ア 部長相当職位

 

 

 

イ 次長相当職位

 

 

 

ウ 課長相当職位

 

 

 

エ ア、イ及びウに掲げる職位以外の役付職位並びに一般職員

 

 

 

(5) 旅行(オ以外の市内旅行を除く。)の命令及び依頼並びにその復命の受理

 

 

 

 

ア 部長相当職位の旅行命令及びその復命の受理

 

 

 

イ 次長相当職位の旅行命令及びその復命の受理

 

 

 

ウ 課長相当職位並びに附属機関の委員等の旅行の命令及びその復命の受理

 

 

 

エ アからウまでに掲げる職位以外の役付職位並びに一般職員

 

 

 

オ 附属機関の委員等職員以外の者の旅行の依頼及びその復命の受理

 

 

 

(6) 海外出張の命令及びその復命の受理

 

 

 

(7) 育児休暇の承認

 

 

 

(8) 介護休暇の許可

 

 

 

(9) 組合休暇の許可

 

 

 

4 文書管理等

1 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

 

 

 

2 文書の保存期間の決定

 

 

 

3 保存文書の引継ぎの決定

 

 

 

4 保存文書の廃棄及び処分の決定

 

 

 

5 文書の発送依頼

 

 

 

6 公印の使用承認

 

 

 

7 印刷の依頼

 

 

 

8 文書分類表の補正(登録、変更又は廃止)の決定

 

 

 

5 情報公開

1 情報の公開の請求に対する決定

 

 

 

 

(1) 特に重要なもの

 

 

 

(2) 重要なもの

 

 

 

(3) 軽易なもの

 

 

 

2 情報の写しの交付の決定

 

 

 

6 財産管理

1 不動産の買収及びこれに伴う損失補償の決定

 

 

 

2 教育財産の無償による取得及び借受けの決定

 

 

 

3 不動産の借受けの決定

 

 

 

4 教育財産の目的外利用の許可

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

5 教育財産の用途廃止及び用途変更の決定

 

 

 

6 教育財産の所管及び所属替えの決定

 

 

 

7 教育の施設(附帯設備等を含む。)の利用許可及び許可の取消し

 

 

 

 

(1) 重要又は異例なもの

 

 

 

(2) 定例によるもの

 

 

 

8 教育施設での寄附募集、広告物の掲示等の許可及び取締り

 

 

 

9 教育財産の貸付けの決定

 

 

 

10 市有地と隣接地との境界の確定

 

 

 

7 工事の施工等

1 事業要望地区(事業箇所施行箇所)の選定(決定)

 

 

 

 

(1) 主要事業に係るもの

 

 

 

(2) 簡易なもの

 

 

 

2 事業計画の認可(事業採択)についての国への申請

 

 

 

3 工事の設計内容及び施行の決定(工事の設計変更を含む。)

 

 

 

 

4 工事に係る業務(内容の変更を含む。)の委託の決定(予定価格の決定並びに入札参加者及び随意契約の相手方の決定を含む。)

 

 

 

 

5 工事の起工の決定

 

 

 

 

6 工事の監督員の選定

 

 

 

7 材料の検査、コンクリート及び鉄筋の強度試験並びに機械類、ボイラー、水槽、油槽等の検査結果の確認

 

 

 

8 工事に係る各種届出の受理等

 

 

 

9 随意契約の相手方の決定

 

 

 

 

10 変更契約の決定

 

 

 

 

11 工事の期間の変更の決定

 

 

 

 

12 業務担当課に対する工事等の施行の依頼及び受諾の決定

 

 

 

13 検査復命の確認

 

 

 

 

14 検査員の選定及び検査の執行

 

 

 

8 経費の支出

1 負担金(会議、研修等の参加負担金を除く。)、補助金、交付金、貸付金の交付、貸付け若しくは支出の決定若しくは取消し又は返還命令等及び補助事業等の実績報告の受理

 

 

 

2 扶助費の支出の決定

 

 

 

3 寄附金の支出の決定

 

 

 

4 投資金、出資及び預託金の支出の決定(契約の締結及び覚書の交換を含む。)

 

 

 

5 支出、戻入及び振替の命令並びに資金前渡概算払及び前金払の精算の命令

 

 

 

 

6 収入金の過誤納金の還付及び過誤還付加算金の支出の決定

 

 

 

7 その他の経費の支出の決定

 

 

 

9 収入関係

1 収入・調定

 

 

 

 

2 不納欠損処分の決定

 

 

 

3 減免、納期限の変更、徴収猶予及び還付の決定

 

 

 

 

(1) 法令、条例、規則、要綱等に明記されていないもの

 

 

 

(2) 法令、条例、規則、要綱等に明記されているもの

 

 

 

4 徴収の決定(調定、賦課及び更正の決定を含む。)

 

 

 

5 滞納処分の決定(市税に係るものを除く。)

 

 

 

6 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請及び交付請求の決定

 

 

 

 

(1) 交付申請

 

 

 

(2) 交付申請

 

 

 

7 入札保証金及び契約保証金の減免の決定

 

 

 

8 過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)の決定

 

 

 

9 納入通知書の発行及び納入通知書又は督促状等の公示送達

 

 

 

10 督促状の発行

 

 

 

備考 政策監の専決事項は、学校教育課幼稚園教育担当の事務に係る事項に限る。

(2) 個別決裁事項

組織名

事務の種額

項目

決裁権者

教育長

教育部長 政策監

教育部次長

課長 室長

教育総務課

公告式等に関する事務

教育委員会規則の公布

 

 

 

告示、公告等の提示の決定

 

 

 

公印に関する事務

公印の刷込みの承認

 

 

 

公印の新調、再調製及び廃棄

 

 

 

教育広報その他教育広報出版物に関する事務

広報紙の発行

 

 

 

教育要覧の発行

 

 

 

行政組織及び職員定数に関する事務

行政組織及び人事計画の決定

 

 

 

職員定数の配分の決定

 

 

 

会計年度任用職員及び臨時的任用職員の雇用数の決定

 

 

 

権限の配分に関する事務

市の事務の委任又は補助執行についての協議

 

 

 

教育委員会の市等への委任及び補助執行の決定

 

 

 

市等との職員の兼職又は充当についての協議及び決定

 

 

 

職員等の任免に関する事務

専門委員、顧問及び参与の任免

 

 

 

採用、昇任、降任、配置替え、派遣等の発令及び退職の承認決定

 

 

 

分限及び懲戒に関する事務

心身の故障による休職及び復職の承認

 

 

 

 

役付職位

 

 

 

一般職員

 

 

 

前項の分限処分の決定

 

 

 

懲戒処分の決定

 

 

 

職員の賠償責任に関する事務

賠債命令

 

 

 

服務に関する事務

職員の職務に専念する義務の免除

 

 

 

 

役付職位

 

 

 

一般職員

 

 

 

職員団体の業務に専従することの許可

 

 

 

営利企業等に従事することの許可

 

 

 

 

役付職位

 

 

 

一般職員

 

 

 

職員の特別休暇及び病気休暇の承認

 

 

 

 

部長相当の役付職位

 

 

 

次長相当の役付職位

 

 

 

課長相当の役付職位

 

 

 

上記以外の一般職員

 

 

 

召喚等に応ずる許可

 

 

 

 

役付職位

 

 

 

一般職員

 

 

 

職員の表彰に関する事務

被表彰者の決定

 

 

 

公務災害補償に関する事務

非常勤務の職員の公務上及び通勤上の災害の認定

 

 

 

野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年野洲市条例第44号)等に基づく補償の決定及び変更

 

 

 

第三者行為に係る損害賠償の請求の決定

 

 

 

県公務災害補償基金に対する公務上及び通勤上の災害の認定請求並びに補償の請求

 

 

 

学校教育課

就学援助に関する事務

児童又は生徒に対する就学援助の認定

 

 

 

特別支援教育の就学援助に関する事務

特別支援教育就学奨励の可否の決定

 

 

 

教科用図書の給付に関する事務

教科用図書の給付の決定

 

 

 

県費教職員の臨時任用に関する事務

県費教職員の臨時任用の内申

 

 

 

教職員の研修に関する事務

研修計画の決定

 

 

 

職員研修の実施の決定

 

 

 

研修受講者の決定

 

 

 

通学区域に関する事務

通学区域の認定及び変更

 

 

 

通学等に関する事務

区域外就学及び指定学校の変更の承諾

 

 

 

小学校及び中学校への就学義務の猶予

 

 

 

出席停止に関する事務

保護者への意見聴取の通知

 

 

 

児童生徒への出席停止命令の決定、出席停止の期間短縮及び出席停止命令の撤回

 

 

 

生涯学習課

社会教育施設等の設置に関する事務

社会教育施設等の設置の決定について

 

 

 

 

重要なもの

 

 

 

軽易なもの

 

 

 

所管する公の施設(附帯施設等を含む。)の事業に関する事務

施設利用の許可、取消し、中止等の命令

 

 

 

施設の活動計画、事業計画等

 

 

 

施設の機器等の貸出し等

 

 

 

青少年対策に関する事務

少年センターとの連絡調整





重要なもの




軽易なもの




文化財保護課

野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号)に関する事務

市指定文化財の管理方法の指示

 

 

 

市指定文化財の管理又は修理に関する勧告

 

 

 

市指定文化財の公開及び出品の勧告等

 

 

 

市勧告によらない市指定文化財の公開に係る指示

 

 

 

市指定文化財の現状、管理及び修理状況に係る勧告要請

 

 

 

市選定保存技術の保存に係る指導及び助言

 

 

 

埋蔵文化財の保存に関する事務

埋蔵文化財包蔵地に係る発掘調査等の方法の決定

 

 

 

発掘調査に伴う保存等の指示

 

 

 

備考 政策監の専決事項は、学校教育課幼稚園教育担当の事務に係る事項に限る。

(3) 調定、収入、支出負担行為、支出命令、流用・充用に関する決裁事項


区分


費目等

決裁区分

適用

市長

副市長

教育長

教育部長 政策監

課長 室長


調定

費目を問わず

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


収入

費目を問わず




5,000,000円以上

5,000,000円未満


支出負担行為

報酬






給料






職員手当等






共済費






災害補償費






報償費




3,000,000円以上

3,000,000円未満


旅費






交際費






需用費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

修繕料




5,000,000円以上

5,000,000円未満

増額の変更の場合は変更後の金額の決裁区分とし、減額の変更の場合は変更前の金額の決裁区分による。

その他






役務費




5,000,000円以上

5,000,000円未満


委託料

20,000,000円以上

8,000,000円以上20,000,000円未満

5,000,000円以上8,000,000円未満

3,000,000円以上5,000,000円未満

3,000,000円未満

増額の変更の場合は変更後の金額の決裁区分とし、減額の変更の場合は変更前の金額の決裁区分による。

使用料及び賃借料

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


工事請負費

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満

増額の変更の場合は変更後の金額の決裁区分とし、減額の変更の場合は変更前の金額の決裁区分による。

原材料費




5,000,000円以上

5,000,000円未満


公有財産購入費

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


備品購入費

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


負担金、補助及び交付金

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


扶助費






貸付金

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


補償、補填及び賠償金

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


償還金、利子及び割引料




5,000,000円以上

5,000,000円未満


投資及び出資金

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


積立金

20,000,000円以上

15,000,000円以上20,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

5,000,000円未満


寄附金






公課費






繰出金






支出命令

費目を問わず




5,000,000円以上

5,000,000円未満


流用・充用

費目を問わず






備考

1 審査区分は、調定伝票及び支出負担行為決議書の決裁時に適用する。

2 この表における課長は、教育機関にあってはその所属長となるものを示す。

3 給料、職員手当等、共済費及び災害補償費の決裁区分に限り、「課長」は「人事担当課長」に読み替えるものとする。

野洲市教育委員会事務決裁規程

平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月22日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月8日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月17日 教育委員会訓令第1号