○野洲市まちづくり寄附条例施行規則
平成20年9月22日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市まちづくり寄附条例(平成20年野洲市条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、寄附金の受入れ、基金の管理、基金の運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金の受入れは、寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、他の方法により行うことができる。
2 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、まちづくり寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況の公表方法)
第5条 条例第10条の規定による運用状況の公表については、野洲市ホームページ、広報やす等により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市まちづくり寄附条例施行規則様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後にあった寄附の申込みについて適用し、同日前にあった寄附の申込みについては、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市まちづくり寄附条例施行規則様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後にあった寄附の申込みについて適用し、同日前にあった寄附の申込みについては、なお従前の例による。
様式 略