○野洲市まちづくり寄附条例

平成20年9月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号)に基づくまちづくりを推進するために、ふるさと野洲への寄附金を広く募り、当該寄附金を財源として各種事業を実施し、もって多様な人々の参加と協働による個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施するふるさと野洲のまちづくりに関する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) まちづくりの原動力となる市民活動を支援するための事業(市民活動)

(2) 人権が尊重され、福祉が充実した地域社会を実現するための事業(人権・福祉)

(3) 山、川、琵琶湖等の豊かで良好な自然環境を保全し、次世代に引き継ぐための事業(環境)

(4) たくましい地域経済を創造するための事業(産業・観光・歴史文化)

(5) まちづくりを担う人を育てるための事業(教育・子育て)

(6) 安全・安心で暮らしやすい住環境を整備するための事業(都市計画・都市基盤整備)

(7) その他前条の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(令3条例20・一部改正)

(寄附金の使途の指定)

第3条 寄附をしようとする者は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定するものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附金を適正に管理するために、野洲市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるものとする。

2 寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、第2条各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

野洲市まちづくり寄附条例

平成20年9月22日 条例第23号

(令和3年10月1日施行)