○野洲市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月28日

告示第214号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の重度の障害者又は障害児(別表対象者の欄に特に定めがある者については、在宅外のものも含む。以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、用具の給付に関し野洲市地域生活支援事業実施規則(平成18年野洲市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示48・平27告示51・平29告示29・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(平25告示48・一部改正)

(給付の対象者及び用具の種目)

第3条 この事業の給付の対象者は、市内に居住する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、別表の対象者の欄に掲げる障害者等とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確定していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものを疾患している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の給付の対象としない。

(1) 障害者総合支援法第76条第1項ただし書に該当する場合

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者及び同条第2号に規定する被保険者のうち介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病を疾患する者が同法の規定による福祉用具の給付の対象となる用具を受けることができる場合

3 この事業の給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とする。

4 対象者が、既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請を行う際、前回の給付した日から別表の耐用年数の欄に規定する期間が経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。

5 市長は、耐用年数の期間を経過した用具について、修理不能の場合又は再交付の方が部品の交換よりも合理的若しくは効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができる。

(平20告示208・平25告示48・平27告示51・一部改正)

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする対象者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、用具の見積書を添えて日常生活用具給付申請書(様式第1号(その1))を提出するものとする。

2 住宅改修費の給付を受けようとする申請者は、住宅改修費給付申請書(様式第1号(その2))を提出するものとする。この場合において、申請者は住宅改修費給付申請書に工事図面及び改修工事見積書を添付するものとする。

3 たん補助装置の給付を受けようとする申請者は、排痰補助装置レンタル料助成費給付申請書(様式第1号(その3))を提出するものとする。この場合において、申請者は排痰補助装置レンタル料助成費給付申請書に身体障害者手帳の写し、排痰補助装置の性能がわかるもの(カタログ、パンフレット等)、1箇月当たりの排痰補助装置レンタル料の見積書及び排痰補助装置使用に係る医学意見書(様式第2号(その1))を添付するものとする。

4 市長は、この事業の対象者と判断し難い心身の状態にある場合、その他用具の処方による効果が疑わしい場合は、申請者に日常生活用具医師意見書(様式第2号(その2))の添付を求めるものとする。

5 市長は、難病であることを事由としてこの事業による用具の給付を受けようとする者が在宅での療養が可能な程度に症状が安定していることが疑わしい場合は、申請者に日常生活用具医師意見書(難病)(様式第2号(その3))の添付を求めるものとする。

(平22告示39・全改、平25告示48・平27告示51・一部改正)

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地において調査を行い、(その1)調査書(日常生活用具給付事業)(様式第5号)(ただし、住宅改修費の給付にあっては(その2)調査書(住宅改修費給付事業)を、排痰補助装置の給付にあっては(その3)調査書(排痰補助装置レンタル料助成費給付事業))を作成し、その内容を審査した上で、用具の給付の適否に係る決定を行うものとする。

2 市長は、給付決定に当たり、必要に応じて、滋賀県中央子ども家庭相談センター所長又は滋賀県立リハビリテーションセンター所長の意見を聴くものとする。

3 市長は、用具(住宅改修費及び排痰補助装置を除く。)の給付を行うことを決定した場合には日常生活用具給付決定通知書(様式第3号(その1))及び日常生活用具給付券(点字図書の給付の場合を除く。以下「給付券」という。)(様式第4号(その1))を、その申請を却下することを決定した場合には日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号(その1))を申請者に交付するものとする。

4 市長は、住宅改修費の給付を行うことを決定した場合には住宅改修費給付決定通知書(様式第3号(その2))及び住宅改修費給付券(様式第4号(その2))を、その申請を却下することを決定した場合には住宅改修費給付却下決定通知書(様式第6号(その2))を申請者に交付するものとする。

5 市長は、排痰補助装置レンタル料助成費の給付を行うことを決定した場合には排痰補助装置レンタル料助成費給付決定通知書(様式第3号(その3))及び排痰補助装置レンタル料助成費給付券(様式第4号(その3))を、その申請を却下することを決定した場合には排痰補助装置レンタル料助成費給付却下決定通知書(様式第6号(その3))を申請者に交付するものとする。

(平22告示39・平25告示48・平27告示51・平28告示79・一部改正)

(用具の給付等)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案をした上で決定するものとする。

3 点字図書の給付に当たっては、野洲市点字図書給付事業実施要綱(平成16年野洲市告示第132号)に定めるところによるものとする。

4 住宅改修費の給付は、原則として1回限りとする。ただし、障害の程度等に著しい変化を生じ、新たな改修が必要と認められる場合には、別表の基準額(円)の欄に掲げる額から既給付額を控除した額を限度として再度、給付することができる。

5 排痰補助装置レンタル料助成費の給付決定を受けた申請者は、医師による排痰補助装置使用に係る指示書兼同意書(様式第7号(その1)(その2))を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の同意書の提出を受けた場合は、その内容を確認し、排痰補助装置納入業者、医師、外来担当者、医療機関事務担当者及び申請者に送付するものとする。

7 給付する用具の引渡し及び引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

(平22告示39・平25告示48・平26告示23・平27告示51・一部改正)

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により受給者が負担する額は、別表の基準額(円)の欄に掲げる金額から市が負担する基準額の欄に掲げる金額に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3各号に掲げる対象となる者の区分において、補装具費に係る負担上限月額が0円となる受給者は、自己負担額を無料とする。

3 受給者が、別表に掲げる基準額を超えた用具の給付を希望する場合、その基準額を超えた金額については、受給者が負担するものとする。

4 第2項の規定により受給者が同一の月に負担する額は、37,200円を上限とする。

(平20告示208・平22告示92・平25告示48・平27告示51・一部改正)

(費用の支払い)

第8条 受給者は、用具を納入する業者に給付券に添えて、自己負担額を支払うものとする。

2 市長は、用具を納入した業者(以下「業者」という。)からの請求により、給付に必要な用具の購入等に要した額から前項の規定により受給者が業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

3 業者は、前項に規定する費用の請求を行う際、給付券を添付するものとする。

(平25告示48・平27告示51・一部改正)

(用具の管理)

第9条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したとき、又はその他の理由により給付決定が不適当と認められたときは、第5条に規定する給付決定を取り消し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 市長は、前項の規定により、給付決定を取り消したときは、日常生活用具給付決定取消通知書(様式第8号)により、その理由を付して受給者に通知するものとする。

(平22告示39・平25告示48・平27告示51・一部改正)

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第9号(その1))及び排痰補助装置給付管理台帳(様式第9号(その2))を整備するものとする。

(平22告示39・平25告示48・平27告示51・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、障害者等に対する用具の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示51・一部改正)

この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年告示第208号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請され、決定を受けた日常生活用具の給付について適用し、施行日前に決定を受けた日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(平成22年告示第39号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた者について適用し、施行日前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(野洲市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱等の廃止)

2 野洲市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年野洲市告示第133号。以下「難病患者等要綱」という。)、野洲市重度障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年野洲市告示第113号)及び野洲市重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年野洲市告示第114号)は廃止する。

(野洲市高齢者おむつ費用助成事業実施要綱の一部改正)

4 野洲市高齢者おむつ費用助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱の一部改正)

5 野洲市心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた日常生活用具の給付等について適用し、施行日前に決定を受けた日常生活用具の給付等については、なお従前の例による。

(平成27年告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされたものについては、なお従前の例による。ただし、施行日が属する月以後の利用分について施行日前に申請がなされたものについては、この告示による改正後の野洲市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱を適用する。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25告示48・全改、平26告示23・平27告示51・平29告示29・一部改正)

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額(円)

①介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病を事由として寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8

154,000

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は難病を事由として寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5

19,600

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は難病を事由として自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5

82,400

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は難病を事由として寝たきりの状態にある者

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5

15,000

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病を事由として下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

介護者が重度身体障害者又は難病患者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4

159,000

訓練いす

療育手帳の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上の児童

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

5

33,100

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の児童又は難病を事由として下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯するものとする。

8

159,200

②自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者若しくは難病を事由として、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8

90,000

便器/(手すり)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病を事由として常時介護を要する者

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8

4,450

(手すりをつけた場合5,400)

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能障害3級以上の者

主体は木材(十分な強度を有するもの)か軽金属とする。付属に夜光材をつけることができる。

3

4,410

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8

60,000

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者、又は療育手帳・精神保健福祉手帳所持者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもので、スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作されるもの

3

37,852

特殊便器

上肢障害2級以上の者又は難病を事由として上肢機能に障害を有する者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8

159,000

火災警報器

障害等級2級以上の者又は難病疾患者(いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8

15,500

自動消火器

障害等級2級以上の者又は難病疾患者(いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6

41,000

食事支援ロボット

両上肢又は体幹機能障害2級以上の者で、他の補助用具を用いてもひとりで食事ができないものであって本用具の操作を理解し、かつ、習得できるもの。ただし、医師の診断書及びアセスメントにより真に必要と認められる者に限る。

障害者等が容易に使用し得るもの

5

463,428

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10

70,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10

87,400

③在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5

51,500

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者又は難病を事由として呼吸器機能に障害を有する者であって、必要と認められる者

障害者等が容易に使用し得るもの

5

36,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者又は難病を事由として呼吸器機能に障害を有する者であって、必要と認められる者

障害者等が容易に使用し得るもの

5

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者等が容易に使用し得るもの

10

17,000

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

9,000

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

18,000

排痰補助装置

次のいずれにも該当する障害者等とする。

(1) 市内に居住し、在宅生活を送っている者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 神経・筋疾患(慢性の神経系の難病(筋委縮性側索硬化症(ALS)等)及び筋力低下をきたす筋疾患(筋ジストロフィー等)の総称をいう。)

介助者が障害者等の肺に貯留した分泌物を効果的に排出できる機能を有するものであって、容易に使用し得るもの

21,000

(レンタル料1箇月当たり)

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病を事由として人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5

157,000

④情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5

98,800

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上の者又は上肢機能障害2級以上の者

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトとする。

5

150,000

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の身体障害者であって、必要と認められる者)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6

383,500

点字器(標準型)

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7

10,400

点字器(携帯用)

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

7,200

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音・再生)

視覚障害2級以上の者

音声等により操作ボタンを知覚又は確認ができ、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品又はDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6

85,000

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用)

主に広報誌等の情報の入手を音声データによって得ている視覚障害3級又は4級の者

音声等により操作ボタンを知覚又は確認ができ、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6

15,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6

99,800

視覚障害者用地上デジタル波対応ラジオ

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの

6

29,000

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

印刷物等を画像入力装置の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8

198,000

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの

5

71,000

聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6

80,000

人工喉頭

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化する笛式か、顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化する電動式とする。

5

72,203

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

⑤排泄管理支援用具

ストマ装具

(消化器系)

直腸機能障害を有する者。ただし、在宅生活者に限らない。

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製とし、皮膚保護剤等を含む。

8,858

(1箇月当たり)

ストマ装具

(尿路系)

ぼうこう機能障害を有する者。ただし、在宅生活者に限らない。

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製とし、皮膚保護剤等を含む。

11,639

(1箇月当たり)

紙おむつ

(尿取りパッド、おしり拭き)

ぼうこう又は直腸機能障害を有する者でストマ用装具の代用として必要とするもの、又は3歳以上の脳性麻痺等脳原性運動機能障害若しくは同等の状態にあることにより排尿や排便の意思表示が困難な者。ただし、他制度により紙おむつの給付を受けている者は除く。

障害者が容易に使用し得るもの(尿取りパッド、おしり拭きのみの給付は認めない。)。ただし、ストマ用装具の代用として必要とする者は、ストマ用装具の装着が、身体状況等により困難な場合に限る。

12,360

(1箇月当たり)

収尿器

ぼうこう又は直腸機能障害を有する者

男性用は、採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置付でラテックス製又はゴム製とする。女性用は、耐久性ゴム製採尿袋を有するものか、又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付とする。

1

8,755

⑥住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は難病を事由として下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

障害者等の移動補助、転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具とし、手すり、扉の取替えなどで設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢、又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 基準額については消費税を含んだ額とする。

(平22告示39・平25告示48・平27告示51・一部改正)

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(平22告示39・追加、平25告示48・平27告示51・一部改正)

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(平28告示79・全改)

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(平28告示79・全改)

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(平28告示79・全改)

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(平28告示79・全改)

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(平22告示39・追加)

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(平28告示79・全改)

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(平22告示39・旧様式第6号繰下・一部改正)

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野洲市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月28日 告示第214号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 告示第214号
平成20年12月10日 告示第208号
平成22年3月2日 告示第39号
平成22年4月1日 告示第92号
平成25年4月1日 告示第48号
平成26年4月1日 告示第23号
平成27年3月31日 告示第51号
平成28年3月31日 告示第79号
平成29年3月22日 告示第29号