○野洲市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年12月26日

告示第207号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とし、その実施に関し野洲市地域生活支援事業実施規則(平成18年野洲市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示144・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、市内に居住する障害者等であって、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認める者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において利用者に活動の場を提供し、見守りを行い、社会に適応するための日常的な訓練等を行うものとする。

(事業の実施)

第5条 規則第3条第2項の規定により、事業の委託を受けようとする者(以下「受託事業者」という。)は、障害者等日中一時支援事業届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 受託事業者は、事業の実施に当たり利用者に対し、適切なサービスを提供することができる設備を整えるとともに、適切な指導能力を有する者を1人以上配置しなければならない。

3 市長は、第1項の届出書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、別に定める委託契約書により、契約を締結するものとする。

4 市長は、前項の委託契約を締結する場合においては、委託契約の目的を達するために必要な条件を付することができる。

(利用決定等)

第6条 福祉事務所長は、申請者から規則第5条に定める申請があった場合は、速やかにその内容の審査を行い、利用の可否を決定し、その旨を障害者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する利用決定を受けた申請者(以下「利用決定障害者等」という。)から規則第7条に定める申請があった場合は、利用者の置かれている環境等を勘案し必要があると認めるときは、障害者等日中一時支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第3号)により利用決定障害者等に通知するものとする。

(平23告示75・平30告示144・一部改正)

(利用の方法)

第7条 利用決定障害者等がこの事業の利用を希望するときは、前条第1項の利用決定通知書をサービスの提供を希望する受託事業者に提示し、当該受託事業者とサービスの提供に関する契約を書面により締結した上で、当該受託事業者に直接サービスの提供を依頼するものとする。

2 前条第2項の利用変更決定通知書を受けた利用決定障害者等は、当該受託事業者に当該通知書を提示するものとする。

(平30告示144・追加)

(委託金額及び利用者負担)

第8条 市長は、別表に規定する1日当たりの利用時間の区分ごとの利用金額に100分の90を乗じた額及び重度加算(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定に基づき同法第5条第5項に規定する行動援護に関して支給決定を受けた者並びに重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している状態であると市が判断した重症心身障害者児の数に応じて支給する額をいう。以下同じ。)を委託金額として受託事業者に支払う。

2 利用決定障害者等は、別表(重度加算の項を除く。)に規定する1日当たりの利用金額の区分ごとの利用金額に100分の10を乗じた額を利用者負担額として受託事業所に支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に掲げる対象となる者の区分において、指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる利用者は、利用者負担額を無料とする。

4 市長は、前項の規定を適用した場合は、別表に規定する1日当たりの利用時間の区分ごとの利用金額及び重度加算を委託金額として受託事業者に支払う。

(平22告示93・全改、平26告示16・一部改正、平30告示144・旧第7条繰下)

(事業の報告及び請求)

第9条 受託事業者は、障害者等日中一時支援事業利用実績報告書兼請求明細書(様式第4号)及び障害者等日中一時支援事業請求書(様式第5号)を、サービスを提供した月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(平30告示144・旧第8条繰下)

(実施調査等)

第10条 福祉事務所長は、受託事業者の業務の適正な実施を図るため、内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずることができる。

2 受託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(平23告示75・一部改正、平30告示144・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平23告示75・一部改正、平30告示144・旧第10条繰下)

この告示は、平成18年12月26日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年告示第67号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市障害者等日中一時支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた者について適用し、施行日前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成23年告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市障害者等日中一時支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた者について適用し、施行日前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成26年告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市障害者等日中一時支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の野洲市障害者等移動支援事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第144号)

この告示は、平成30年6月7日から施行する。

(令和3年告示第78号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平23告示75・全改、平26告示16・平30告示144・一部改正)

利用時間

利用金額

2時間未満

2,500円

2時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上6時間未満

5,000円

6時間以上8時間未満

6,000円

8時間以上

7,500円

重度加算

1,500円

(令3告示78・一部改正)

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(平22告示93・平23告示75・平28告示80・一部改正)

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(平22告示93・平23告示75・平28告示80・一部改正)

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(平21告示67・平26告示16・平30告示144・令3告示78・一部改正)

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(平30告示144・令3告示78・一部改正)

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野洲市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年12月26日 告示第207号

(令和3年4月1日施行)