○野洲川歴史公園田園空間センター管理運営規則

平成18年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲川歴史公園田園空間センター条例(平成18年野洲市条例第5号。以下「条例」という。)第14条第2項及び第15条の規定に基づき、野洲川歴史公園田園空間センター(以下「田園空間センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第4条第1項の規定により、指定管理者に田園空間センターの管理を行わせる場合においては、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、様式第1号及び様式第2号中「野洲市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(行為の許可)

第3条 条例第7条第2項及び第3項に規定する申請書は、野洲川歴史公園田園空間センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)とする。

2 条例第7条第4項の規定により許可を与えるときは、野洲川歴史公園田園空間センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(休業日、利用時間及び業務時間)

第4条 田園空間センターの休業日、利用時間及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 休業日

 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、この限りでない。

 休日の翌日。この場合において、その日が土曜日、日曜日及び休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、休日等の翌日とする。

 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 利用時間及び業務時間 午前10時から午後3時まで

2 市長が必要と認めたときは、前項に定める休業日、利用時間及び業務時間を変更することができる。

(平22規則13・一部改正)

(取扱事務)

第5条 田園空間センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 田園空間センターの運営及び維持管理に関すること。

(2) 田園空間センターの一般庶務に関すること。

(運営協議会の組織)

第6条 条例第14条第1項に規定する野洲川歴史公園田園空間センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 近隣住民の代表者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(平28規則52・一部改正)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28規則52・一部改正)

(会長及び副会長)

第8条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 運営協議会の庶務は、環境経済部農林水産課において処理する。

(平28規則52・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則52・旧第11条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(任期に関する特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱され、又は任命される運営協議会の委員の任期は、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、その委嘱又は任命の日から平成29年3月31日までとする。

様式 略

野洲川歴史公園田園空間センター管理運営規則

平成18年3月24日 規則第12号

(平成28年9月1日施行)